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時短勤務社員の雇用契約書、基本給の書き方を教えて下さい。

私と妻で始めた会社で、ここ5年間の間で社員を採用するようになり、今回、初めて産休・育休を取得した社員が休職期間を満了し、復職致します。
そこで、改めて雇用契約書を作成したいと思いながら、どのように基本給の部分を記載すればよいのか、教えて頂きたく、ご相談です。
元々、休職前の基本給は、190,000円。1カ月の勤務日数は21.6日。勤務時間は173.3時間で、給与計算、残業計算をしておりました。
復職後は、9時30分~16時00分 休憩時間は45分。勤務時間は1日、5時間45分です。
ただし、少し困ったことに、日によっては、17時まで働ける時もあれば、15時までの時も有ったりと、お子様を見る人が居る日といない日で、帰る時間が15時~17時の間で変動してしまうといった勤務体系となりそうなのです。
15時までという事にすれば、ガチっと決めることも出来るのですが、良く働けるスタッフの為、少しでも長くいてもらえると有難いというのも、率直な気持ちです。
この場合、雇用契約書には、基本給の部分を、どのように記載するのがベストなのでしょうか?
ご意見頂ければ幸いに思います。
ご返答の程、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2018/09/01 22:47 ID:QA-0078791

総務部人事課さん
石川県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の労働時間制であれば、各日の労働時間まで確定する必要はございませんので、可能性のある始終業時刻の範囲を記載される事で大丈夫です。

但し、文面内容(労働日数や時間に端数有)から以前は変形労働時間制を採用していた可能性も見受けられますので、その場合ですと今後の勤務時間変動には対応できなくなりますので、通常の労働時間制に戻されるべきといえます。その場合、1日8時間または週40時間を超えた時間について時間外割増賃金の支払いが必要になりますが、時短勤務ですのでさほど影響はないものといえます。

また基本給につきましては、時短分に応じた金額を減額する旨記載されることでよいでしょう。

投稿日:2018/09/03 11:34 ID:QA-0078807

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休から復帰する場合の短時間勤務制度は、育児短時間といい、子が3歳までは義務付けられています。雇用契約書ということでうはなく、本人からの短時間勤務の申出に対して、会社が一定期間短時間勤務通知書を出すといったストーリーになります。

基本給については、15~17時の中で、本人と話し合い、原則を決め、そこから給与計算時にプラス、マイナスすればよろしいでしょう。

時給制とするといった方法もあります。

投稿日:2018/09/03 13:42 ID:QA-0078814

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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