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短時間正社員の常勤と契約社員の常勤定義について

弊社の就業規則で、
正社員は週40時間
短時間正社員は、週30時間 になります。

質問1、
行政や社保などの書類提出で、常勤は何名など記入する欄がありますが。。
上記規則の考え方として、両方とも常勤という考え方でいいでしょうか?

質問2、
上記が常勤という考え方でいい場合、契約社員も週30時間勤務は、常勤という考え方でいいでしょうか?

質問3、
もし、上記内容で常勤と換算できない場合は、どのような就業規則であれば、週30時間でも常勤換算できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/10 19:17 ID:QA-0078377

kakiさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

考え方

常勤非常勤は法律ではなく、その定義者が決めたものですから、提出を求める機関にその定義を聞くのが一番ですが、一般論として社保基準で考えるのも一つです。
①30時間以上で適用対象なので短時間社員も常勤
②常勤
③企業か自ら定める就業規則や名称の問題ではありませんので、その求める機関の指示によるでしょう。

投稿日:2018/08/20 12:13 ID:QA-0078434

相談者より

ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2018/08/21 10:27 ID:QA-0078484大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

質問1:社会保険関連の文書であれば、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上で適用対象となりますので、常勤と同様の扱いとなります。その他の文書については行政窓口でご確認されるとよいでしょう。

質問2:質問1と同じ考え方になります。契約社員という身分自体によって常勤適否の判断は出来ないものといえます。

質問3:就業規則の問題というよりも、文書に記載されている「常勤」の定義を担当行政がどのように考えているかによって判断されることが必要です。

投稿日:2018/08/21 00:23 ID:QA-0078467

相談者より

ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2018/08/21 10:27 ID:QA-0078485大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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