労働者代表の特別条項発動時の対応について
常々拝見させていただいており、参考にさせていただいております。
この度のご相談ですが、36協定で締結している特別条項の発動を行う場合、該当者への事前通知と労働者代表との協議・承認が必要かと思います。(当社は労働組合がありませんので労働者代表との協議となります)
仮に、労働者代表が特別条項の発動対象となった場合、協議・承認者が当人となるため、その場合の対応方法をご教示いただけますと幸いです。
恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2018/07/30 16:19 ID:QA-0078091
- bmwmdさん
- 東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者代表が条項適用の対象労働者であっても、特に変わりはございません。
労働者の過半数の支持を得ていればこその代表者ですので、問題があれば労働者側の方で改めて選出し直されるはずです。従いまして、特に会社側で協議・承認等の手続上気にされる必要は全くないものといえます。
投稿日:2018/07/30 21:02 ID:QA-0078101
相談者より
労働者代表でも手続き上、変更ない旨わかりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/07/31 14:48 ID:QA-0078120大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別条項の時間に延長する手続きを、会社がどのように記載しているかによります。
労使の協議を経てという記載であれば、事前に労働者代表と協議(話し合う)し、承諾を得る必要があります。
協議のほかには、事前通告等でも問題ありません。
投稿日:2018/07/31 12:17 ID:QA-0078112
相談者より
社内での記載内容を今一度確認してみます。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/07/31 14:49 ID:QA-0078121大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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