移動時間と労働時間の考え方について
いつも利用させていただいております。
このたび臨時的な社外研修の受講を会社が命じ、現地集合・現地解散と指示しました。
開催地が遠方かつ開始時刻が8:00と早いこともあり、参加者より「参加者間で話し合った結果、
早朝6:00に会社に集合し、車1台に乗り合いで行ってもよいか」との問い合わせがあり、許可しました。
この場合、当方と致しましては6:00~8:00は移動時間であり労働時間ではないため、
始業時刻は8:00(研修開始時刻)との認識でおりますが、「6:00に集合して行ったのだから
6:00始業では?」との声が上がっています。
ご相談は2点です。
(1)このような場合、始業時刻はどのように考えるのが正しいでしょうか?
(2)この日の労働時間を8:00~17:00(休憩1時間)(または6:00~15:00(休憩1時間))のように前倒し、時間外労働が出ないようにすることは問題ないでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
投稿日:2018/02/26 18:03 ID:QA-0075115
- shinmaijinjiさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件について各々回答させて頂きますと‥
(1)極めて特異なケースでしょうが、会社としましての指示は現地集合・現地解散、つまり直行直帰であって、会社は単なる集合場所で労働者側が便宜上希望しただけに過ぎませんので、指揮命令及び労働実態は全くない事からも通常であれば労働時間と認める必要性はないと考えるのが妥当といえます。但し、社有車を使わせたり、仕事の打ち合わせも兼ねたりというようであれば、業務と無関係とは言い難いので労働時間扱いする必要が生じるものと考えるべきでしょう。
尚、実際に会社で集合しただけですと、自らの都合で希望しながら労働時間扱いを望むといった意見はある意味身勝手な主張ともいえるでしょう。今後は類似のケースにおきまして、取扱いにつき事前にきちんと説明し了承してもらうべきです。
(2)時間外労働は始業終業時刻ではなく、実労働時間により計算されるものになります。従いまして、ご文面のように実労働時間を1日8時間以内に調整可能であれば、時間外労働の取扱いは不要です。
投稿日:2018/02/26 21:06 ID:QA-0075119
相談者より
ご回答ありがとうございます。
重ねてのご質問で恐縮ですが、もし「6:00に会社に集合」というのが会社からの指示だった場合は、集合時刻から労働時間と考えるのが妥当なのでしょうか。
もしくは、単なる移動で労働実態が無ければ、会社が集合時刻を指示したとしても労働時間として考えなくてよいのでしょうか。
投稿日:2018/02/27 12:06 ID:QA-0075122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「所定労働時間、業務に従事したものと看做す」のが妥当
▼ 本事案は、会社命令による日帰り出張に該当すると考えるのが妥当ですね。そして、出張先への移動は、「直行・直帰」方式であるのを、参加者の希望で、会社集合を認めたという構造になっています。
▼ 出張時の移動時間に就いては、裁判例の累積により、移動中に、具体的な業務が指示されている訳ではなく、「通勤時間と同じ性質のものであって労働時間でない」とするのが、相当といえます。
▼ 従い、「所定労働時間、業務に従事したものと看做す」のが妥当と措置だと考えます。一旦会社集合を認めたことは、上記の「通勤時間と同じ性質のもの」という判断に影響を与えるものではありません。
投稿日:2018/02/26 21:11 ID:QA-0075120
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/02/27 12:07 ID:QA-0075123大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「もし「6:00に会社に集合」というのが会社からの指示だった場合は、集合時刻から労働時間と考えるのが妥当なのでしょうか。
もしくは、単なる移動で労働実態が無ければ、会社が集合時刻を指示したとしても労働時間として考えなくてよいのでしょうか。」
― 会社からの指示であれば、会社の指揮命令下において集合させられているものといえます。従いまして、他に労働実態がなくとも集合する事自体が業務の一環となりますので、労働時間扱いするのが妥当といえます。
投稿日:2018/02/28 17:11 ID:QA-0075148
プロフェッショナルからの回答
基準
(1)通常業務と同様に、「業務開始時間」で判断するのが良いと思います。この場合は研修開示時刻でしょう。尚、勝手に会社に集合して行く以上、集合時間を業務開始とするのであれば、会社命令が必要です。このように社員が都合良く主張するのではなく、指示・責任をの所在で判断すべきと思います。
(2)勤務時間=拘束時間が同じであれば問題ないでしょう。
いずれにしても社員には通常業務以上の負荷がかかることにはなりますので、その分の評価への反映や何より会社(=直属上司)からの督励は重要です。モチベーションを上げることで初めて研修は効果が出ますので、ぜひご留意下さい。
投稿日:2018/03/01 11:35 ID:QA-0075175
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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