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裁量労働制におけるの法定内残業の賃金

掲題の件、ご教示いただきたく質問させていただきます。

所定労働時間7時間の職場において、1日9時間をみなし労働時間とする協定を結んでいる場合、支払い義務の生じる時間外手当は以下どちらの整理となるのでしょうか?

 ①「法定時間外1時間分のみ」の支払い
 ②「法定内時間外1時間、法定外時間外1時間」の支払い

裁量労働制において時間外手当の支払いが生じるのはみなし時間が「1日8時間を越える部分」と理解しており、その理解に立つと①で問題ないと理解していますが、その理解にて問題ないでしょうか?

以上、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/21 17:30 ID:QA-0075020

N.Oさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金支払対象となる所定労働時間を7時間と定めている以上、9時間との差の2時間分については余分に労働しているわけですので、2時間分の賃金支払いが必要です。この点は裁量労働制でも変わりございませんし、みなし労働時間は賃金支払いについて実労働時間と同様に扱う必要がございます。

従いまして、②の賃金支払いで対応される事が求められます。但し、1日8時間を超えない法定内の1時間分については、法定時間外労働割増部分の賃金支払(×0.25)は不要です。

投稿日:2018/02/22 19:56 ID:QA-0075056

相談者より

お礼が遅くなり申し訳ございません。

ご回答ありがとうございました。
今後の制度改定の際し大変参考になりました。

投稿日:2018/03/15 18:48 ID:QA-0075508大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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