裁量労働制の法定外休日
いつも拝見させていただいております。
専門型裁量労働制について、ご確認させていただきます。
所定労働時間が8時間、週5日勤務を基本として、裁量労働制を入れた場合。
1日の労働時間を9時間と定めた場合、1日1時間分の時間外勤務に対する手当を支払う必要があると思いますが、法定外休日に勤務すると、その分の賃金の支払い義務は発生しますでしょうか。
法定外休日に出勤した場合の割増がどうなるのか、教えていただければ幸いです。
投稿日:2010/05/20 15:48 ID:QA-0020573
- *****さん
- 岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定外休日の労働につきましては、1日8時間または週40時間を超えますと時間外割増賃金(×1.25)の支払が必要となります。
いずれにも該当しなければ、法内残業として基本部分(×1.0)のみの支給で大丈夫ですが、週5日・1日9時間のみなし労働時間設定ですとそれだけで週45時間ですので、同じ週に欠勤等が無い限り時間外割増賃金の支払が必要です。
このような時間外労働部分に関する計算の取り扱いに関しましては、裁量労働制で決められたみなし労働時間においても通常の労働時間制と同様になります。
投稿日:2010/05/20 19:57 ID:QA-0020584
相談者より
ご回答ありがとうございました。
理解できました。
投稿日:2010/05/20 20:49 ID:QA-0040190大変参考になった
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