フルタイム契約社員所定労働時間について
当該社員採用の際、契約書に週休2日、1日8時間勤務するという雇用契約書を締結しましたが、閑散期は7時間で帰っても良いと口頭にて話しました。以降、繁忙期であっても常に7時間勤務となっており、当該社員に対して契約書通り勤務するように指摘しようと思いますが、法律上問題ないでしょうか。
投稿日:2018/01/23 13:37 ID:QA-0074524
- 誠さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
閑散期か閑散期以外かあるいは7時間勤務で帰っていいのかを「誰が判断するのか」を会社としても徹底してください。
上司である中間管理職も含めて、注意、指導を徹底する必要がありますね。
投稿日:2018/01/23 14:52 ID:QA-0074525
プロフェッショナルからの回答
契約書
労働契約が優先されますので、契約書にある勤務時間(始業時刻・終業時刻)と該当期間通りに勤務するよう指導するのが先です。直属上司含め、会社として説明の上、それでも従わなければ懲戒されることになることを伝えましょう。過去にさかのぼるには直属上司と会社人事部門も責任が発生する可能性があるので、まずは指導からとすべきです。
投稿日:2018/01/23 16:47 ID:QA-0074527
相談者より
早速のご回答感謝いたします。閑散期は7時間勤務で良いという口約束より、書面で取り交わした勤務時間(=8時間)が優先されるという認識でよろしいでしょうか。尚、弊社はベンチャー企業でフルタイムは該当する社員を含め、2名しかおりません。
投稿日:2018/01/23 17:12 ID:QA-0074528大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容が事実とすれば、正規の契約内容は変更に至っていないものといえますので、繁忙期には契約書通りの1日8時間勤務をさせる事が可能です。
但し、たとえ口頭であっても「閑散期は7時間で帰っても良い」と言われたのであれば当該内容は有効であり約束された事に変わりございませんので、当然閑散期についてはその通りにされるべきといえます。
このような契約内容に関わる安易な口約束は職場の秩序を乱すのみならず会社の信用をも失いかねませんので、これを機会に今後避けるべきといえます。どうしてもその日に早く帰らせてあげたい場合には、「閑散期」といった一般的なフレーズを用いられるのではなく、「今日に限り」といった風に臨時かつ任意・恩恵的な措置である事を明確に示されるべきです。
投稿日:2018/01/23 22:43 ID:QA-0074530
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