フレックスタイム制の欠勤、賞与での欠勤控除について
コアタイムが13時~15時(2時間)、1日の標準労働時間は7時間45分です。
コアタイム不在の場合は欠勤と扱うことを規定で決めております。
また毎月の給与は1ヶ月の不足時間で控除するとし、欠勤は賞与の際に欠勤控除をすると決めております。
コアタイム2時間不在ですと欠勤控除として1日分を控除しております。
(例)稼働日20日の月、7.75×20日=155時間
この月の就業時間が150時間ですと、5時間分不足を給与で控除しております。
(質問)
私傷病で通院が必要になった際、フレックスタイム制を適用したいと思いますが、不足時間が発生した場合、給与で不足時間を控除します。しかしコアタイムは全て勤務しているとなると、賞与の欠勤控除が発生しないという風になってしまいます。これでは通常にフルタイム勤務している者と比べて、評価で差をつけたとしても公平ではなくなってしまいます。
そこで不公平是正の目的で、賞与でも不足時間分の欠勤控除をするようにしたいのですが、賞与の欠勤控除については会社で独自に決定すればよろしいのでしょうか。
またそもそもコアタイムを設定し不在の時には欠勤という取り決めを行っているのにもかかわらず、賞与において欠勤したことに関するペナルティが全くないということになってしまうのではないかと思います。
そうなりますとコアタイムの設定自体が意味がないという取扱いになってしまうのではないかと思うのですが。
恐れ入りますが、ご教示願います。
投稿日:2017/12/22 11:57 ID:QA-0074117
- aoiさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「コアタイム不在」の基本賃金と補助的賃金にダブル・スタンダードがあってもおかしくない
▼ コアタイムを設定する場合でも、清算期間を通じて所定の総労働時間に達している場合には、労務提供の欠損は生じません。単なる、出勤率という観点からは、制裁を課することはできません。
▼ 出勤率100%の場合でも、コアタイムを効果あらしめる為には、減給処分が最低必須ですが、これには、ご存じの「労基91条」の制限の壁があります。
▼ コアタイム2時間不在でも、当日の「コア外の就労実績もなかったものとする」(1日分を控除)との定めは、法に反する疑いがあります。労働という事実は消せないからです(看做しは通用しない)。依って、フレックスタイム制でのコアタイム遵守度は、勤務態度の観点から考課制度の対象要素とするのが妥当でしょう。
▼ 他方、業績の成果配分である賞与には、格別な法の制約はありません。コアタイム不在を、無条件に、「1日分欠勤」として出勤率算定化することは可能です。但し、賃金規程等に明記することが必要です。基本的賃金と補助的賃金にダブル・スタンダードがあってもおかしい訳ではありません。
投稿日:2017/12/24 12:24 ID:QA-0074127
相談者より
ご回答ありがとうございます。承知しました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/12/25 10:23 ID:QA-0074131大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制であってもコアタイムの時間に勤務がなされなかった場合に欠勤控除を行う事は可能です。加えまして、賞与制度につきましては各会社が独自に支給要件や支給額の決定方法を定めて運用するものになりますので、コアタイムに勤務がなされなかった分について何らかの形で支給額から差し引くことも可能です。
但し、欠勤控除が可能となるのは、コアタイム分のみですので、例えばコアタイムに勤務がなされずその後出勤して3時間勤務した場合ですと、丸1日分の欠勤控除までは出来ません。そのような場合には一般的に言えば遅刻扱いとなりますので、当然ながら実際に勤務した3時間分については賃金支払をされる必要がございます。
投稿日:2017/12/25 09:46 ID:QA-0074128
相談者より
ご回答ありがとうございます。承知しました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/12/25 10:25 ID:QA-0074132大変参考になった
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