ホームオフィスの方のみなし労働時間制について
お世話になります。教えて下さい
弊社は地方の営業を事務所を設けずに地方の社員に任せ、営業や顧客管理をしてもらっています。
その方たちについて、契約社員は就業規則にみなし労働時間制をとる旨は明記しておらず、一方正社員用の就業規則には、出張や事業場外みなし労働について明記してありました。
恐らく契約社員は地域限定の採用で出張の概念がなく、正社員は転勤扱いで地方にてホームオフィスで業務に当たっている、出張もあるという前提があったからなのではないかと推測しています。
このような場合ですが、ホームオフィスの元々事業場という概念がない契約社員、正社員両方に対して就業規則に明記がないからみなし労働時間制をあてるのは、違法でしょうか。
また、事業場の概念がないのに、就業規則には事業場外みなし労働と明記すべきでしょうか
投稿日:2017/07/28 19:53 ID:QA-0071741
- 明日は来るさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出勤するオフィスがないからといって「事業場の概念がない」という事にはなりえません。形態上単なる外勤というだけであって、その場合は本社等の直近の事業所が事業場としての法的責任を負う事になります。
そして、労働時間の算定が困難の場合には労働基準法に基づき事業場外みなし労働時間の適用を行うことになりますが、そのような実情があるにもかかわらず就業規則に定めがなければ、必要事項を記載していないものとしまして違法な状態となりますので、早急に実態に即した定めを置かれる事が必要です。
投稿日:2017/07/31 11:03 ID:QA-0071755
相談者より
服部様
アドバイスありがとうございます!早急に対応をしたいと思います。
投稿日:2017/08/01 12:05 ID:QA-0071788参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
テレワーク(在宅勤務)の検討を
▼ ご説明の地方の就労拠点には、所謂、在宅勤務制度を適用するのが賢明だと思います。在宅勤務と云ってもも、周辺のカバー地域への出張などの業務も含みます。
▼ ポイントは、「常時」、「ネットを通じて」、「密接、且つ、正確なコミュ-ニケ-ション」が可能な環境の保証です。
▼ 厚労省もこの点に関し「通信器機活用在宅勤務の留意点」ガイドライン示していますが、昨今のIT技術の進展、低廉化、日常化を考えれば、左程困難なことではないと思われます。
▼ 尤も、「在宅勤務を命じることに関する規定」、「在宅勤務用の労働時間の設定と確認に関する規定」など必要ですが、ご検討に値する方法だと考えます。
投稿日:2017/07/31 21:37 ID:QA-0071782
相談者より
川勝様
このような規定の運用もできるのですね!初めて知りました。
早速、検討したいと思います。
ありがとうございます
投稿日:2017/08/01 12:06 ID:QA-0071789大変参考になった
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