辞令拒否による退職希望と就業規則での定めについて
いつも参考にさせていただいております。
タイトルの件ですが、まず前提をお話させていただきますと、当社では就業規則で
「退職願の提出は、一般職は退職希望の1ヶ月前、管理職(課長以上)は3ヶ月前まで」
「正当な理由なく転配属等の辞令を拒否した場合は降格・降給等処分対象とする」
という定めをしております。
この度、ある部門の課長が休職したため、急遽別部門の課長を異動させることになりました。
ところが、該当者は異動の辞令を拒否し、本人都合退職を願い出てきました。
辞令拒否および退職の理由については「異動先での負担増は明らかであり、それを受け入れられない」とのこと。就業規則に定める「正当な理由」には該当しないものと判断しております。
なお、該当者の現在の担当業務では残業はほぼゼロで通勤時間は15分程度。担当顧客企業との関係は極めて良好です。
異動先の残業時間は平均で月15時間程度で、通勤時間は75分程度となります。担当顧客企業との関係があまり良くなく、前任課長が休職した背景もあり、業務としては困難な部類に入ります。
ここで、上長及び所属事業部と当人の主張が対立しています
・上長および所属事業部の主張
管理職である以上、就業規則にある通り「退職は退職願の提出から3ヶ月後」を遵守するべき。
・退職希望者の主張
望まない辞令を会社側から勝手に出しておいて、拒否して退職するといったら「ルールだから3ヶ月待て」という点には納得しがたい。労基法に基づき14日は待つつもりだが、1ヶ月以上は退職日を引き伸ばすつもりはない。
この場合、就業規則に定めるルールを適用し、管理職である退職希望者の退職日延長を一定の強制力をもって主張できるものでしょうか。
また、退職希望者の言う、辞令は会社の都合だ、という主張は認められるものでしょうか。
両者の直接交渉は一度決裂しており、感情的もこじれています。
私の立場としては、いずれか一方を説得する立場になるのですが、どちらを譲歩させるにしても相応の根拠をもったうえで説明する必要があると感じ、相談させていただく次第です。
何卒、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/07/01 23:22 ID:QA-0071327
- MAFUMIさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず辞令は就業規則上の異動規定に基づく正当なものですので、会社の都合等として拒否する事は認められません。従いまして、通常であれば制裁対象となりえます。
一方、当人が自己都合で退職する場合、就業規則の定めよりも民法の規定(※労基法ではございません)が優先しますので、3カ月まで延ばす事は困難といえます。
対応としましては、無用なトラブルを回避する上でも、
・異動の正当性は主張なので、そのまま在籍するならば制裁対象となる旨を伝える
・但し、自己都合退職希望であれば、制裁無で当人の希望する日に退職を認める
とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/07/03 10:07 ID:QA-0071334
相談者より
服部様
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
会社としての辞令は正当ではあるが、本人の退職希望も拒否することができないということですね。
円満な解決に向かうよう、アドバイスいただいた内容を元に、調停したいと思います。
投稿日:2017/07/07 15:27 ID:QA-0071450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限りですが、会社も少し、乱暴な気がします。
ある部門の課長が休職したということが、異動の理由ということですが、
休職であれば、復職の可能性もあり、そのときはどうするのでしょうか?
本人としても、他人の休職ありきの異動なわけですから、モチベーションがあがりにくい異動であり、会社としては、事前に打診したり、よく説明し、納得してもらう努力をすべきでしょう。
そこを怠ると、感情がもつれてしまいます。
現段階では、一方的に3ヶ月と言い張るのではなく、会社としても妥協点、着地点を模索して、これ以上のトラブルを避けることをおすすめします。
投稿日:2017/07/03 13:09 ID:QA-0071345
相談者より
小高様
ご回答ありがとうございました。
確かに会社側も乱暴ですね。やむを得ない状況ではあったことを考慮しても、私が対象者だったら不信感を持つと思います。
納得してもらう努力を怠ったのがこじれた原因ですね。やはり。
投稿日:2017/07/07 15:29 ID:QA-0071451大変参考になった
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