固定残業代の場合の月平均所定労働時間について
固定残業代を導入しようとしていて給与計算で悩んでいるので、ぜひご教示ください。
現在当社では固定残業代の導入を検討しています。
その場合の給与計算でつまづいています。
固定残業代の計算をしてみようと思い、今期(11/1〜10/31)の年間カレンダーを確認して、今期の年間休日数や月平均所定労働時間を確認してみました。
・1日の所定労働時間:8時間
・今期の年間休日 :118日
・月所定労働時間 :(365-118)*8÷12=164.6
これを元に固定残業代の額を試算してみたりしておりました。
しかし、年間休日は毎年の暦で変わります。
固定残業代ではない場合は毎年、年間カレンダーを作って、その年の時間あたりの給与を計算して、給与計算に使うのだと思いますが、固定残業代だと、年によって未払残業代が発生してしまうのではと心配しています。
固定残業代を導入されている会社さんでは、これを回避するために、年間休日数を毎年固定にして、どの年も月平均所定労働時間数を同じにするなどしているのでしょうか?
労基法の範囲内で、従業員に不利でなければ問題はないような気はしているのですが、実務レベルではどうなのかと思案しています。
また、年によって暦が変わることによって基本給部分が減ることになった場合は不利益変更という扱いになるのでしょうか?
曖昧になりがちな点だとは思うのですが、きちんと規定し、運用したいです。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/11 16:06 ID:QA-0069658
- ぽりんさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代の時間単価は通常であれば毎年変動するものといえます。ご文面のような所定労働時間数の変更もそうですが、昇給によっても変わりますので、面倒でも毎年きちんと計算される事が求められます。
投稿日:2017/03/13 23:11 ID:QA-0069675
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
やはり、毎年計算する必要があるのですね。
昇給等があれば計算し直すことは当然だと思うのですが、固定残業代で且つ特に昇給等ない場合について悩んでおりました。
もう少し細かいことを伺ってもよろしいでしょうか?
①毎年計算し、その都度雇用契約を締結する必要があるのでしょうか?(雇用契約書には基本給○○円、固定残業代△△円のように具体的な金額を記載しています)
②仮に毎年の休日数を固定にして、毎年所定労働時間を同じにすれば、昇給等がない限りは同じ時間単価で運用することができると考えているのですが、認識に間違いは無いでしょうか?
投稿日:2017/03/14 10:09 ID:QA-0069680大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
再度のご質問に回答いたしますと‥
「①毎年計算し、その都度雇用契約を締結する必要があるのでしょうか?(雇用契約書には基本給○○円、固定残業代△△円のように具体的な金額を記載しています)」
― 固定残業代とその年の割増賃金の時間単価が合っていないといけませんので、毎年計算される事が必要です。但し、このような割増賃金の時間単価の変動につきましては現行雇用契約での範囲内の事柄になりますので、雇用契約書を再締結する必要性まではございません。
「②仮に毎年の休日数を固定にして、毎年所定労働時間を同じにすれば、昇給等がない限りは同じ時間単価で運用することができると考えているのですが、認識に間違いは無いでしょうか?」
― ご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2017/03/14 11:19 ID:QA-0069684
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