入職予定日に出勤しない方の対応
当方小規模クリニック経営しております。ハローワーク経由で中途採用者の面接を行い、本人予定を確認の上入職日を電話で伝えていましたが(雇用契約書、労働条件通知書はかわさず)、入職予定日に出勤しませんでした。私も初めての経験で、入職予定日に出勤しなかったものが入職後の解雇になるものか、そもそも入職予定日に出勤しないためそもそもの雇用契約自体が成立していないものなのか判然とせず、本人に電話確認をする際にどう話を進めたものかと悩んでいます。無断欠勤となった事由が至極当然なもの(近親者の死亡や事故等)であれば雇用継続を考えていますが、入職予定日に無断欠勤ですので継続雇用は困難と考えてはいます。
投稿日:2017/03/09 09:19 ID:QA-0069614
- hidetakaさん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
先ずは、本人に事由説明を求めるべき
どの様な措置を講じるかは別にして、先ずは、本人に接触し、雇用初日に、無断で出社(御社での入職)しなかったのか、確認することです。その上で、契約解除(契約書等の書面が無くても契約は成立します)するか、或いは、出社日を変更するかをお決めになれば如何がですか。
投稿日:2017/03/09 19:41 ID:QA-0069620
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは、厳密な意味では口頭での雇用契約が成立しているものと見受けられます。契約書といった書面がなくとも、双方の合意があれば雇用契約は成立となります。
但し、入職日に無断欠勤していることから、恐らくは入社の意思がなくなった可能性が高いものと思われます。こうした事態は就職活動が自由である以上、特に珍しいことではございません。
対応としましては、やはり当人に連絡を取られ入社意思の有無を確認されるべきといえます。恐らくは電話に出ない可能性もございますので、その場合は文書送付や数回の居宅訪問といった方法も取られた上で、それでも尚接触が出来ない場合は、就労実態がゼロでかつ雇用契約書も取り交わしていないことから、本人の自己都合による雇用契約の取り消しとして記録に残されても差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2017/03/09 21:02 ID:QA-0069624
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
入職の意思なしということで、雇用契約も成立しておりませんので、
なかったこととしてよろしいでしょう。
投稿日:2017/03/10 17:07 ID:QA-0069643
プロフェッショナルからの回答
契約
まず第一に、本人確認です。電話、配達証明、訪問と手段を尽くした上で、本人と連絡できなければ、内容証明で雇用が無かったことを通知するのでいかがでしょう。しかし雇用契約を結んでいないことは重大な瑕疵です。本人の意思確認含め、しっかりと契約をまとめることでこうした手間も省ける可能性がありますので、法律に則り契約は結ぶべきだと思います。
投稿日:2017/03/10 23:11 ID:QA-0069652
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