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売上インセンティブの支給額の変更について

年間予算達成を目指し、12月に店舗スタッフ向けにインセンティブを設定しました。
設定基準は以下の通りです。
① 予算未達の場合
→ 未達の度合いに応じて店舗への慰労金(¥7,500 - ¥10,000程度)。使い道は店長に一任。
② 予算達成の場合
→ 達成の度合いに応じて店舗への報奨金を設定、更にその金額を店舗内の個人売上シェアで分配。
例) (売上−予算)×5%=店舗報奨金 → コレを店舗内の個人売上シェア率で分配。

有難い事に予算達成店舗が数店舗出てきましたが達成率が120%〜150%近くとなってしまい、結構な報奨金の支給になってしまいます。
既に、インセンティブ対象期間が終了しておりますが、営業利益がだいぶ目減りしてしまうので、今更ながら支給金額の設定を引き下げると恐らく従業員から「不利益変更」であるという指摘が発生する懸念があります。
この問題を回避しつつ、支給金額を引き下げる方法はございますでしょうか。

投稿日:2017/01/21 22:36 ID:QA-0068864

パーマ少佐さん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、報奨金が従業員に対して直接支払われるものではなく、店舗に支払われるものであることから、恐らくは就業規則で支給内容について明確に定められてはいないものと推察いたします。

つまり、予算達成の為に設定された臨時的な給付であって、通常の賃金や賞与と比べますと重要性は低いものといえますので、労使間で真摯に協議し引き下げる理由を丁寧に説明された上で実施すれば一部の従業員が反対されても違法な不利益変更とされる可能性は低いといえるでしょう。

但し、一度決めた事を翻さなければならないというのは極めて見苦しい事態であり従業員のモチベーションにも悪影響を及ぼすことは必至ですので、今後このような失態を起こさないよう深く反省し決定プロセスの問題点を掘り起こした上で再発を防止することが重要といえます。

投稿日:2017/01/23 10:59 ID:QA-0068865

相談者より

お察しの通り、就業規則には何ら記載はございませんが、営業サイドのインセンティブ設定自体が良く練られていなかったものであると言わざるを得ないと思います。
従業員には改めて説明方法を検討したうえで臨みたいと思います。

ご回答いただきまして有難うございました。

投稿日:2017/01/24 09:33 ID:QA-0068885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

モラール

本件は仮に法的には可能だとしても、著しいモラール(士気)ダウンと会社への信用失墜が危惧されます。約束を後になって果たさない組織で、意欲をもって仕事ができるでしょうか。特に能力の高い、ヤル気ある社員に一番悪影響が及ぶ恐れがあります。

目標値を大きく上回る成果が出たのであれば、会社にとっても歓迎すべきことであり、約束通りの支給が望ましいと思います。責任を追及されるとすればインセンティブ制度の設計者になります。通常はそれを許可した営業責任者ではないでしょうか。

投稿日:2017/01/24 00:09 ID:QA-0068883

相談者より

今回、売り上げ達成をした店舗での販売力のあるスタッフの離職リスクを懸念しております。
いずれにせよ、営業責任者とも話をしたうえで、救済措置、もしくは別の対応を考えたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/01/24 09:41 ID:QA-0068887大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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