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留学休職時の取扱いについて

社員で海外留学を希望したい旨を相談受けました。
有能な人材で、今回は就業規則には「休職」の項目があり、こちらを適用したいと考えております。
そこで下記の疑問点についてお知らせ頂ければ幸いです。

社会保険料支払は、会社と社員で折半になると思いますが、特別に折半ではなく、優遇措置として、会社で「全額負担」という形式はとることが可能なのでしょうか?
②留学期間は1年間ですが、万が一、その期間に復帰をせず、他社に勤める(あるいは企業をする)と意志を伝えられた場合、対処方法はどのようになるでしょうか?
③②を本人都合で選択をした場合、①を適用していた場合、社会保険料の返金などが可能なのでしょうか?
④労使で覚書など書面を交わす必要性はございますでしょうか?
⑤またこの休職期間は、本人の給与保障が6割程度があるのでは?、と他人から伺いましたがそのような失業手当的なものは制度としてございますでしょうか?

※留学期間は1年間を予定しており、留学に纏わる費用は自費負担になります。

本人は、一旦退職を希望として告げられましたが、貴重な人材の為、「休職」を提案しようと考えており、それに伴うご質問をさせて頂きました。

ご返信をお待ち致しております。
どうぞ、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/01/10 15:02 ID:QA-0068683

jsppさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:会社が任意に保険料を全額負担しても差し支えはございません。但し、本人負担分は賃金とみなされ、他の月給と同様に労働保険料・社会保険料の計算及び給与所得税の計算対象とされますので注意が必要です。

②:当然ながら当人の自己都合での退職手続となります。敢えて会社都合とされハローワークに届け出る事は虚偽申請になりますので出来ません。

③:保険料負担金で実際に納付不要となった分が発生すれば、その分に関して返金を求める事は可能です。

④:保険料の扱いは法的義務のない任意事項でかつ重要な事柄ですし、後に内容を巡ってトラブルとならない為にも負担取扱いの詳細について説明された上で双方が署名捺印した覚書を交わされることが不可欠です。

⑤:当人の自己都合休職でしかないので、公的な給与補償は受けられません。

投稿日:2017/01/10 23:02 ID:QA-0068694

相談者より

回答を頂き、誠にありがとうございました。
大変参考になりました。早速、本人と面談をさせて頂きました。

投稿日:2017/01/16 13:10 ID:QA-0068781大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 社会保険料の社員負担分は、法律で決められていることですので、原則として、会社で負担することはできません。会社で負担した場合、社員負担分は賃金とみなされます。

②について
 職業選択の自由がありますので、どうすることもできません。会社としてはそのようなリスクがあると認識する必要があります。

③について
 さかのぼって返金してもらうことはできません。そのようなことをすれば、労基法「賠償予定の禁止」や「強制労働の禁止」、「前借金相殺の禁止」に抵触します。

④について
 休職命令やそれに伴う、社会保険料の徴収などについては、文書で通知、双方署名捺印しておくべきでしょう。

⑤について
 私傷病ではなく、また、働く意思があるわけでもないので、社会保障はありません。

投稿日:2017/01/11 10:04 ID:QA-0068699

相談者より

回答を頂き、誠にありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2017/01/16 13:10 ID:QA-0068782大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

拘束

すべて本人の意思が最優先ですが、本人にもメリットのある対応策を提示するのは、モチベーションを上げる上で悪い話ではありませんし、まずは提供パッケージを練っておくのは良いと思います。
①事実上全額負担ですが、本人負担分は給与と見なされ、形式上は給与支給ということになるでしょう。
②拘束はまず不可能です。企業派遣留学では常に存在するリスクです。
③会社が好意で払う給与ですので返金はできません。
④支払う給与等について取り決めをしておくと良いと思いますが、帰国後の就業等はプレッシャーには使えても、法的拘束力はありません。恐らく留学するくらいの方であれば、こうした情報は理解している可能性があります。
⑤給与発生であれば失業手当はありません。

投稿日:2017/01/11 23:27 ID:QA-0068708

相談者より

回答を頂き、誠にありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2017/01/16 13:11 ID:QA-0068783大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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