シェアードサービス会社の「社労士法人」化について
当社はグループ会社の間接業務を受託しているシェアードサービス会社ですが、社会保険業務については社労士法の定めにより社労士事務所に業務委託しております。
当社に在籍している社員に社労士の有資格者(社労士試験には合格しているが社労士登録はしていない)がいるので、当該社員を代表社員として社労士登録し、当社自体が「社労士法人」の肩書きを合わせ持つことは可能でしょうか?
個人経営の社労士事務所が社労士法人化するケースはよくある話かと思いますが、シェアードサービス会社そのものが社労士法人の肩書きを合わせ持つことによって、グループ各社の社会保険業務を内製化するというのはあまり聞いたことがありません。
そもそも、既存のシェアードサービス会社の社長とは別に、そこに在籍している一社員を代表社員とするというのも、現実的ではないような気がします(「定款」に定めればOK?)。
社労士法人化が可能だとして、どのような手続きが必要でしょうか?メリット・デメリットについてもご教示願います。
投稿日:2016/10/28 18:57 ID:QA-0067969
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険労務士法第25条の8におきまして「社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。」と定められています。
従いまして、代表社員のみが社会保険労務士では社会保険労務士法人を設立する事は出来ませんし、シェアードサービス会社等既存の会社を社労士法人化する事は、現実問題としまして不可能ということになります。
投稿日:2016/10/31 10:30 ID:QA-0067981
相談者より
ご回答ありがとうございました。
代表社員のみが社労士なだけではダメということですね。
今後の運用の参考とさせていただきます。
投稿日:2016/10/31 13:16 ID:QA-0067984大変参考になった
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