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厚年保険料納付の業務受託は可能かどうか

お世話になっております。
題記について相談させてください。
給与計算社会保険労働保険等の実務の業務受委託を検討しております。
社会保険や労働保険の各種届出については、社労士法で社労士の業務として
規程されており資格のない者が届出を行うことは法に抵触しますが、
保険料の納付はどうでしょうか?これも社労士業務なのでしょうか?
それなりに調査はしましたが、結果が得られません。
ご教示お願い申し上げます。

投稿日:2012/10/17 12:04 ID:QA-0051693

総務部員さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

厚生年金保険料の納付手続きに関しましても、社会保険に関わる事務手続きに含まれますので、本来は事業主が行うべきであり、それを代行出来るのは社会保険労務士法第27条に基き社労士に限られるものといえます。

但し、保険料の計算等社内で処理する部分で、直接行政手続きに関わらない部分につきましては業務委託することも可能です。

投稿日:2012/10/17 12:44 ID:QA-0051699

相談者より

早速ご回答いただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2012/10/17 13:41 ID:QA-0051703参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

保険料の納付(銀行振込)だけならば可能です。

厚生年金保険料の納付(銀行振込)だけならば、受託することは可能です。
社会保険料、労働保険料の納付(銀行振込)に関しましては、
社労士資格のない方でも行うことができます。
しかし、社会保険、労働保険の各種届出(申請書の作成、提出)は、
社労士法で定められており、社労士資格のある方でないと受託できません。

投稿日:2012/10/25 09:14 ID:QA-0051839

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ただ、根拠規程が明確でないため、受託しない方向で検討することといたします。

投稿日:2012/11/01 12:20 ID:QA-0051932参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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