夜勤専門のパート契約について
始業(00時00分)・終業(8時30分)の勤務時間帯のみでのパート契約は、法的には何ら問題ないでしょうか?問題ないと言える法律等の条文などご教示いただければ有難いです。
また、法的に問題ないとしても雇用側として配慮しなければならない点などご教示いただければ有難いです。
投稿日:2016/08/02 13:33 ID:QA-0066958
- ササヤンさん
- 群馬県/食品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外や休日労働とは異なり、深夜労働については労働基準法第61条第1項で「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。」と定めている通り、一般成人の場合直接禁止はされておりません。
従いまして、「始業(00時00分)・終業(8時30分)の勤務時間帯のみでのパート契約」も、休憩を入れて8時間以内の労働時間にすれば法的に問題ございません。
配慮する点としましては、勤務する時間帯からも昼間労働者以上に健康管理面で注意をされることが重要といえます。普段から管理者が状態面で変わりないかチェックを行い、疲労が感じられる労働者については面談を実施する等安全配慮を尽くされるべきといえます。
投稿日:2016/08/02 23:03 ID:QA-0066977
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/08/03 09:29 ID:QA-0066989大変参考になった
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