無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

会社都合の退職について

いつも参考にさせていただいております。

下記の2つの事例について、御相談させてください。

1.入社から1年半を経過するパート(有期雇用契約者)
面接時に聞いた仕事の内容と、違う業務を行わされている。
・直属の上司は外勤に出てしまう。業務に関する指導もしっかりとされずに、
その場その場で指示を受けて仕事をしている。上司は常に外勤に出ており、
評価もどのようにされているのかわからない。
・保育園に預けている子供がいることを知っていて、土曜日出勤を促してくる等・・。

上記のような環境から退職を考えている。

2.入社から1年半を経過するパート(有期雇用契約者)
人事異動して正社員に登用すると打診を受けて、人事異動を受けた。ふたを開けたら、パートのままだった。
改めて人事部に確認するも、正社員登用は、規程で入社2年経過以降の者が該当するとのことだった。
パートのままであれば、人事異動を受けるつもりはなかった。

上記のような環境から退職を考えている。

上記の2点の例について、今後、「会社都合の退職にして欲しい」との訴えがくる可能性があります。
会社都合の退職にて対応しなければなりませんでしょうか?

ご教授の程宜しくお願い致します。

投稿日:2016/06/23 15:36 ID:QA-0066510

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも会社都合云々以前に会社側の労働基準法違反の可能性がございます。

1.の場合ですと、労働契約の内容と異なる労働を命じていることからも事実であれば重大な違法行為といえます。こうした場合には、労働者が直ちに退職する権利が認められていますし、そうなれば当然ですが会社の責による退職という事になります。

2.の場ですと、就業規則の一部をなす正社員登用の規程を会社は労働者に周知させておかなければなりません。つまり見やすい所に掲示しておくか、いつでも労働者が閲覧できるような場所に置いておく事が必要です。そのような措置を取っていなければ、正社員登用規程は無効であり、間違えて発言した口約束であってもその内容が優先しますので、正社員として認めざるを得ません。勿論、周知措置を取っているにも拘らず、当該労働者が見ていないだけであれば、規定内容を丁寧に説明する事は必要ですが、正社員の登用義務までは発生しないものといえるでしょう。

いずれにしましても、会社側に上記で触れましたような問題があるようでしたら、真摯に対応し、労働者の希望があれば受け入れる等で出来る限り雇用継続の努力をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2016/06/23 20:48 ID:QA-0066519

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いきさつ、詳細わかりませんが、文面を拝見する限り、法違反の可能性が大であります。
従業員に対して、このような対応をしていれば、いずれ、トラブルに発展する可能性も大といえます。

会社都合退職だけで済めば、おんの字であり、労基署、さらには、ユニオンなどに駆け込み損害賠償に発展する可能性もあります。

会社の評判も落とすことにもなります。

法律以前に、従業員に対して、誠実に対応するべきではないでしょうか。

投稿日:2016/06/24 13:18 ID:QA-0066530

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料