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試用期間の延長について

当社では新しく入社した社員には三か月の試用期間を設けております。
このたび勤務遂行能力が低く試用期間を延長したい社員が1名いるとの現場からの申し出がありました。

就業規則には試用期間につき、以下の文言がございます。
「適性評価に時間を要すと判断される場合、1年以内の期間に延長することができる」

追加で3か月の試用期間延長を考えているのですが、この場合問題なく延長ができるでしょうか?
もちろん延長に際し、きちんと理由は本人に伝えるつもりです。

投稿日:2016/06/09 13:54 ID:QA-0066378

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、規定にも記載されており、試用期間を延長しても問題はありません。

また、試用期間延長通知として、延長期限、延長理由、本採用の可否などを書面でも、渡すことをおすすめします。

投稿日:2016/06/09 14:24 ID:QA-0066381

相談者より

ありがとうございます。
再度現場と話をして延長の可否を決めたいと思います。

投稿日:2016/06/10 09:31 ID:QA-0066394大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間の延長について特に法的制限はなされておりませんので、延長出来る旨の記載が就業規則上で定められていれば、その範囲内で延長は可能といえます。

その場合でも、余り長い期間の延長ですと合理性に欠けるものとしまして有効となりえない可能性がございますが、再度3カ月の延長程度であれば、特に問題はないといえるでしょう。

投稿日:2016/06/09 18:58 ID:QA-0066388

相談者より

ありがとうございます。
延長をする場合は、延長後に解雇を考えているわけでない旨、社員に説明をしたいと思います。

投稿日:2016/06/10 09:33 ID:QA-0066395大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

取扱い

試用期間の延長自体は可能ですが、取り扱いには十分ご留意下さい。特に「現場が」となりますと、きちんとした職務分掌や指導をした上で、客観的な評価ができているかが問題です。本社が採用を決めた人材ですので、会社としての責任をしっかり全うした上で延長や採用や解雇(すでに2週間経過していれば解雇になります)をする以上、会社側にリスクが発生していることも現場管理者に周知が必要です。決して一方的な侮辱や言葉の暴力含めたパワハラとして訴訟される恐れのある行為が無いよう、今一度事態の重大さを認識させて下さい。

投稿日:2016/06/09 22:31 ID:QA-0066393

相談者より

ありがとうございます。
そうです、会社としても解雇したいわけでなく、あくまで本人に事の重要性を認識してほしいだけです。

延長をするか否か、現場と相談し決定したいと思います。

投稿日:2016/06/10 09:34 ID:QA-0066396大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問の、試用期間の延長については、試用期間を延長する場合、延長が労働者にとって不利益な内容であることから、就業規則上に延長することができる定めをおくこと、延長の合理的な理由が必要になります。
ご質問の件については、入社社員が業務遂行能力を欠いていて、さらに社員としての適性をみていく必要があるという理由での延長ですが、その旨を就業規則で定めており、
3ヶ月の延長期間ですので、問題ないと考えます。
対象者にて対しては、延長となった理由を示し、改善を促すための指導もきちんと
行っていく必要があるでしょう。

投稿日:2016/06/13 10:36 ID:QA-0066415

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。
今回は厳重注意の上、試用期間は延長せず、という処置になりました。

今後同じような事案が発生したら参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/07/01 17:33 ID:QA-0066641大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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