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休業補償を訴えてくる職員に対して

初めて投稿します施設の事務員です。よろしくおねがいします。

非常勤で契約した職員についてです。
その職員に難があり、勤務中の雑談や、ほかの職員に対してプライベートなことを聞きだしそれを他に流したりと素行が多いため入職してからこの2か月間で2回指導をしました。
指導の結果改善がないため、契約期間の3か月で満了ということで契約更新がないことは本人に提示しています。それは本人も了承済みです。

先日、労基に訴えると事務サイドに申し出がありました。
シフトの勤務日数が少ないので60%の休業補償をしてくれということでした。

たしかに雇用契約では”週5日程度”と謳っております。
今月のシフトは月6回でした。
たしかに、月6回でいれましたが週5程度、非常勤です。正職員ではありません。

それにあたって、上司は当月で辞めてもらってお金を払えばいいということだったのですが
そうなるとこれは解雇予告手当金になるのでしょうか?
解雇予告手当金になれば全額を支払うべきなのでしょうか?

要約しますと
■雇用契約で週5程度と謳ってるのに月6回しかいれなかったのは労基違反になるのか?
■当月で辞める場合は解雇予告手当金として全額支払わないといけないのか?

です。よろしくおねがいします。

投稿日:2016/05/20 08:50 ID:QA-0066127

sgsachikoさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、非常勤とはいえ、「週5日程度」が現実には「月6回」となりますと、極端に少ない勤務日数ですので、雇用契約を遵守しない措置としまして労働基準法への違反行為になるものといえます。

従いまして、週5日の残りの日数分については会社都合で休業させたものとしまして少なくとも平均賃金の6割の休業補償を行うべきといえます。

一方、契約期間満了による退職である事に何ら変わりはなく、解雇でない事は明白ですので、上記補償を行えば自動退職扱いとして解雇予告手当の支給は不要です。

投稿日:2016/05/20 10:55 ID:QA-0066128

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございます。
ちなみに、月6回の勤務なので社会保険を外すことは可能なのでしょうか?もちろん休業補償をした上でです。

投稿日:2016/05/20 13:36 ID:QA-0066131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返信有難うございます。

「ちなみに、月6回の勤務なので社会保険を外すことは可能なのでしょうか?もちろん休業補償をした上でです。」
ー 不可になります。本来は週5日程度の契約内容ですので、会社側の都合で勤務日数を減らしたからといって社会保険の適用除外とはなりえません。

投稿日:2016/05/20 22:14 ID:QA-0066139

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/06/11 10:57 ID:QA-0066408大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

さまざまな情報を整理しますと;
①労働契約書では週5日勤務と記載されているのに、実態は月6回と、会社側が極端にシフトを減らした。
②本来の勤務予定との差を休業補償として申し立てた
③有期による退職予定
ということでしょうか。

①②本人が申し立てたのでない限り、明らかに労働契約違反ですので補償すべきでしょう。
③休業補償であって、解雇ではありませんので解雇予告は不要です。

投稿日:2016/05/20 23:12 ID:QA-0066145

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2016/06/11 10:57 ID:QA-0066409大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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