労働協約の内容について
いつも大変参考にさせていただいております。
今般、労働組合と労働協約を締結する運びとなっております。
(10年以前に労働組合と労働協約を締結し、その後更新をしておりませんでした。)
そこで、労働協約を会社案として組合側に提出をしようと考えておりますが、
会社側にとって、必ず盛り込んでおいた方が良い明示事項というのはありますでしょうか?
明示しておいた方が、会社運営においてスムースに運ぶ内容や、
企業防衛的な観点からも、ご指導いただければと思います。
また逆に法律上で、労働協約に盛り込まなければいけない事項はあるのでしょうか?
(就業規則で言えば、絶対的明示事項のようなもの)
大変恐れ入りますが、ご指導の程宜しくお願い致します。
投稿日:2015/10/23 17:07 ID:QA-0063965
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働協約に関しましては、労働組合法第14条におきまして「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」と定められています。逆にいえば、こうした簡単な手続きだけで法的効力を持つことになります。
従いまして、特に内容的に欠かせない取り決め事項等はございません。
そして、盛り込んだ方が良い内容というのは殆どないといった方がよいでしょう。何故なら、労働協約は就業規則を上回る効力を持つ事から元来労働組合側にとって有利な意味合いを有しているからです。出来れば、内容は少なく、会社としても納得できる限定的なものにされるよう持っていかれるべきでしょう。
強いていえば会社の経営権や人事裁量権を明確に謳う事位でしょうが、逆にそうした会社側の権限を弱めるような定めについては極力認めない事が重要といえます。
投稿日:2015/10/23 23:43 ID:QA-0063968
相談者より
早速ありがとうございました。
内容を少なく、シンプルにまとめたいと思います。
ご指導の程、ありがとうございました。
投稿日:2015/10/26 11:38 ID:QA-0063975大変参考になった
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