労働協約の内容について
いつも大変参考にさせていただいております。
今般、労働組合と労働協約を締結する運びとなっております。
(10年以前に労働組合と労働協約を締結し、その後更新をしておりませんでした。)
そこで、労働協約を会社案として組合側に提出をしようと考えておりますが、
会社側にとって、必ず盛り込んでおいた方が良い明示事項というのはありますでしょうか?
明示しておいた方が、会社運営においてスムースに運ぶ内容や、
企業防衛的な観点からも、ご指導いただければと思います。
また逆に法律上で、労働協約に盛り込まなければいけない事項はあるのでしょうか?
(就業規則で言えば、絶対的明示事項のようなもの)
大変恐れ入りますが、ご指導の程宜しくお願い致します。
投稿日:2015/10/23 17:07 ID:QA-0063965
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働協約に関しましては、労働組合法第14条におきまして「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」と定められています。逆にいえば、こうした簡単な手続きだけで法的効力を持つことになります。
従いまして、特に内容的に欠かせない取り決め事項等はございません。
そして、盛り込んだ方が良い内容というのは殆どないといった方がよいでしょう。何故なら、労働協約は就業規則を上回る効力を持つ事から元来労働組合側にとって有利な意味合いを有しているからです。出来れば、内容は少なく、会社としても納得できる限定的なものにされるよう持っていかれるべきでしょう。
強いていえば会社の経営権や人事裁量権を明確に謳う事位でしょうが、逆にそうした会社側の権限を弱めるような定めについては極力認めない事が重要といえます。
投稿日:2015/10/23 23:43 ID:QA-0063968
相談者より
早速ありがとうございました。
内容を少なく、シンプルにまとめたいと思います。
ご指導の程、ありがとうございました。
投稿日:2015/10/26 11:38 ID:QA-0063975大変参考になった
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