36協定における労働時間の解釈
いつもお世話になります。
現在弊社では繁忙期の労働時間について毎月1日を起算日とし、1ヶ月単位の変形労働時間制とし、労働組合と36協定を締結したうえで就業規則に次のように定めております。
「繁忙その他の理由で1週または1日の労働時間を所定労働時間を超えて定める場合、1週の労働時間を45時間、1日の労働時間を12時間を限度とする」
この場合、例えば1日の労働時間が12時間を超えた場合でも週として45時間を超えなければ問題は無いのでしょうか?
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
因みに、弊社の所定労働時間は1日7.5時間(週37.5時間)となっております。
投稿日:2009/07/10 13:18 ID:QA-0016751
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
時間外労働時間の上限につきましては、36協定上でも定めが義務づけられていますように、各々の決められた期間毎に見る必要がございます。
従いまして、文面の規定内容であれば当該週の労働時間に関わらず1日12時間を超える労働を命じることは出来ません。
投稿日:2009/07/10 13:57 ID:QA-0016756
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