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労働協約の締結義務の有無について

毎回お世話になっております。

今回は労働協約について質問です。

基本的にどこの企業でも、労使交渉や、適正な労働条件について、労使間で労働協約を定めていると思います。

ですので、労働協約締結が法律により義務化されているのではないかと推察し、労働組合法を確認してみましたが、条文に書いてある文面だと、労働協約締結は義務化されていないように読み取れます。
(解釈が間違っていたらすみません・・・。)

この前提を踏まえ、以下2点をご教授願います。

1.労働協約の締結義務の有無

2.(締結義務がある場合は)どんな考え方に基づいて義務化されているのか

以上

投稿日:2012/11/17 22:50 ID:QA-0052161

na585203さん
茨城県/化学(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

義務というより、労組に付与された権利

普通に考えれば、雇用は、個人労働契約の締結によります。100人いれば、100の個別契約がある訳です。 然し、これでは、大変煩雑です。 少なくとも、すべての労働契約に共通する部分については、法令を下回らない限り、就業規則で定め、適用するのが実務的です。 勿論、意見聴取、労働者への周知、労基署への届出という3つの手続が必要ですが、労働者代表の意見聴取は必要ですが、必ずしも同意を必要とせず、使用者の意見も通せますので、 労働者、使用者双方の完全合意に基づくものとは言えません。 労働者にとって不利な場合には、労使対等の立場で組織として協議し、必要な是正を可能にする、法的手段が、労働協約という訳です。 従って、《 ご質問1 》 労働協約締結は義務というより、労組に付与された権利で、必要な局面で、行使することが可能です。 《 ご質問2 》 締結義務はありませんが、次の点を念頭に置いて下さい。 法的効力の優劣 ( 上位、下位順序 ) は、① 労働法規 ⇒ ② 労働協約 ⇒ ③ 就業規則 ⇒ ④ 労働契約ととなりまので、締結された労働協約の内容は就業規則を上回るものでなければならないのは当然として、合意内容を確実にするため、「 書面に作成 」 し、 「 労使の代表者が署名又は記名押印すること 」 をお勧めします。

投稿日:2012/11/18 12:32 ID:QA-0052162

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂きまして有難うございます。

御質問の件ですが、労働組合と労働協約を締結する義務まではございません。

但し、労働組合法第7条では「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を禁止していますので、原則としまして団交の申し入れには応じなければなりません。

つまり、団体交渉=義務であって、協約締結≠義務という事ですので、団体交渉の結果同意が得られなければ労働協約を締結しなくとも違法とはなりません。会社も組合もこの点を誤解している場合が多いので注意が必要です。

投稿日:2012/11/18 21:33 ID:QA-0052164

回答が参考になった 0

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