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有期雇用契約の更新について

いつも大変参考にさせていただいております。

今回は、有期雇用契約の更新について質問させていただきます。

現状、パートでの雇用している従業員については、6か月間の有期雇用契約を結んでおります。
契約期間ごとに、更新の確認・手続きを行っておりますが、有期雇用契約者が増えたことにより、
その事務手続きが非常に煩雑(様々な職種・雇用形態があり、契約書の作成1つをとっても、業務が複雑化してしまっています)になってしまています。

現状の手間と工数を削減すべく、契約の更新を自動更新にしたいと考えていますが、その際のリスクをご教授願いたいと思います。

個人的にリスクとして直ぐに思い浮かぶのは、「雇止めをするとき」についてですが、その当たりも、法的観点から見て、どうなのか?はっきりと解っておりませんので、
その他のリスクもございましたら、合わせてご教授の程宜しくお願いします。
リスクまでとはいかなくても、しっかりと契約更新の手続きを踏むことによるメリットなどもございましたら、お教えください。

恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2015/06/15 08:43 ID:QA-0062745

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

雇止め、及び、無期転換に影響

ご懸念の通り、リスクとしてまず挙げられるのは「雇止めをするとき」です。

契約を自動更新としていると、実質的に無期契約と異ならないとして、雇止めが無効とされる可能性が高まります。

また、有期労働契約については「通算契約期間(平成25年4月以降に締結・更新された契約から起算)が5年超えで無期化」のルールがありますが、自動更新のままとしていると、通算5年超えの労働者から申し出があれば、無期雇用への転換が必要となります。

そのため、「経営状況に応じて労働力を弾力化したい」という要請があるようでしたら、煩雑ではあっても、自動更新とはせず、契約の更新手続きは厳格に行われた方が良いでしょう。

併せて、「通算5年超えで無期化のルール」への対応を検討する必要があります。

例えば、
①「無期パート」の制度を設け、「契約期間」以外の労働条件は従前と同じままで雇用を継続する。
②雇い入れ時に「通算契約期間上限5年」を条件として明示の上、上限到達で雇止めとする。
③雇い入れ時に「通算契約期間上限5年」を条件として明示の上、優秀な人材については5年内に正社員に登用し、以外のパートは5年到達で雇止めとする。
など、この部分の対応は会社ごとのパート活用方針に応じて様々考えられます。

御社の今後のパート活用方針に基づいて、5年ルールも含めて全体のプロセス、及び、制度を整備されると良いかと思います。

投稿日:2015/06/15 11:45 ID:QA-0062752

相談者より

早速、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/06/15 17:45 ID:QA-0062754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理手間を省くために、「自動更新化」してしまうのは、最も避けるべき

有期雇用契約では、 契約締結時に、 「 契約の更新の有無 」 及び、 「 有更新の場合の判断基準 」を明示しなければなりません。 加えて、 3回以上更新されているか、 1年を超えて継続して雇用されている場合には、 雇止め予告と理由明示義務があります。 御社の場合、 雇止め予告対象者の割合が多くなる一方のように見受けられますので、 手間を抜くと、 事案にもよりますが、 解雇に関する法理の類推等により契約関係の終了に制約リスクが高まるのは避けられません。 管理手間を省くために、 自動更新化してしまうというのは、 最も避けるべき方法です。 実態が分からないので如何とも申しかねますが、 システム面での工夫で、 省力化の可能性を検討されるのが正しい筋道だと思います。

投稿日:2015/06/15 12:26 ID:QA-0062753

相談者より

早速ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/06/15 17:45 ID:QA-0062755大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自動更新を繰り返していますと、実質期間の定めのない労働契約と同視される可能性が高くなります。一般的には3年が目途と言われていますし、短期で雇い止めが必要とされる場合は自動更新は不向きですので注意が必要です。また関連事項としまして、改正後の労働基準法施行規則第5条では、労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に労働契約を更新する場合の基準に関する事項を文書で明示しなければならないとされています。

これに対し、パート社員の殆どが自己都合退職等を除き長期に渡って雇用継続されている場合ですと、既に現状で無期雇用化しているものといえますので、手間を省く上で実質自動更新にされるのもよいでしょう。但し、その場合でも、労務不能の状況になったり勤怠不良や重大な規則違反等が期間内に発生したりする場合には更新しない場合がある旨を明示する等、先に挙げた更新基準の明示義務をきちんと果たす事が必要です。

投稿日:2015/06/15 20:30 ID:QA-0062759

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

省力化にならない

自動更新のリスクはご提示の通り、雇い止めができなくなり、無期かする必要がある点です。省力化どころか結果としてさらに手間が増えることになりかねません。省力化が目的であれば、市販の雇用管理ソフトを導入してはいかがでしょうか。また複雑な契約体系というものも、時間をかけてでも簡素化していく必要が人事政策上はあるでしょう。いずれにしても過去のいきさつはともかく、不必要な契約は見直すという組織改革の必要性を、会社が認識しているかどうかにかかっています。

投稿日:2015/06/15 22:38 ID:QA-0062760

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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