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高年齢者雇用継続給付金の支給要件について

現在弊社では、
①60歳定年
②希望者全員65歳まで再雇用
としています。

②については高年齢者雇用継続給付金を活用しています。

この度、②の該当者で海外出向となる者が出てきました。
その時に、高年齢者雇用継続給付金についてはどのタイミングまで
(例、非居住者となった日まで)受給が可能なのか、ご教授いただきたく
投稿させて頂きました。

何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/06/09 20:56 ID:QA-0062698

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

基本的には非居住者となった日までの受給になるといえますが、出向後も雇用自体が継続しており御社からも給与を受ける場合ですと引き続き受給可能と考えられます。但し、非常にレアなケースですのでハローワークに確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/06/10 09:25 ID:QA-0062702

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2015/06/10 17:22 ID:QA-0062715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

海外出向について

海外出向であっても、在籍出向として、
日本の会社に身分を残したままの出向であれば、高年齢雇用継続給付
そのまま受給できます。

雇用保険の被保険者資格を喪失させない限りは、受給できると
お考えください。

又、海外の会社からも給与が出る場合には、申請の際には、双方合算して、
記載して下さい。

投稿日:2015/06/10 10:12 ID:QA-0062707

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2015/06/10 17:23 ID:QA-0062716大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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