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親会社所属長と子会社所属長との兼務出向(会社法上の問題点)

親会社と子会社との兼務出向人事を考えています。
対象者は親会社の所属長であり、子会社の所属長も兼ねるという内容です。
どちらも従業員身分です。
出向契約を締結の上、子会社の出勤日数に応じて相応の出向負担を求める予定です。

会社法第12条に支配人の競業禁止に関する条文があります。
つきましては、次の3点につきましてご質問させていただきます。

1.子会社の所属長は会社法上の支配人に該当すると考えられるか。
  上述のとおり、親子会社双方とも役員ではなく従業員身分です。
  尚、子会社の所属長の権限としては、組織運営に関する権限規程に基づく決裁権が
  あります。

2.支配人に該当する場合、非常勤となることで問題となることはあるか。
  親子間の所属長を兼務し、非常勤となることに法的な問題が発生することはあるか。
  尚、本件では常勤の必要がある資格登録等の必要はありません。

3.(会社法第12条)
  支配人は会社の許可を受けなければ~他の会社の使用人となることはできない
  この法による会社とは出向元(親会社)と出向先(子会社)のどちらを示すのでしょうか。

ご多用の折恐縮ですが、ご回答を賜りたく何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2015/02/18 11:35 ID:QA-0061631

人事労務担当者さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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