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年休取得時の通勤手当

 年次有給休暇を取得した日は、その日の分の通勤手当を控除するのは違法でしょうか? 現在は、欠勤した日は月額支給額を日割りした金額で控除していますが、年休の日は支給しています。
 また、アルバイト社員の場合は、実際に出勤した日に日額通勤費をかけて支給しています。この場合の年休取得日の通勤手当は支給すべきでしょうか?
 よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/09/26 16:37 ID:QA-0006157

*****さん
福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

年次有給休暇の賃金については、以下の3通りのパターンがございます。

労働基準法第12条で定める「平均賃金」
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
健康保険法第99条で定める「標準報酬日額」

御社がどのパターンを採っているかは定かでありませんが、①と③の場合には通常算定額自体の中に「通勤手当」が含まれていますので通勤手当の支給をする必要はございません。 

そこで②の場合ですが、まず御社のアルバイト社員の場合は通勤費が「実費弁償的(=実際に交通機関を利用して発生した費用を支払うもの)」な支給になっていますので、通勤手当の支給義務はないといえます。

②の場合の正社員につきましては、就業規則に「出勤した日についてのみ支給する」といった支給要件が明確に定められていれば、アルバイト同様不支給で差し支えないでしょう。
そのような明確な基準がない場合には、不支給が直ちに違法とまでは言い切れませんが、「年次有給休暇取得によって、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」といった法令上の原則がございますので、これに従って支給するのが妥当といえます。

投稿日:2006/09/27 00:20 ID:QA-0006164

相談者より

ご回答ありがとうございます。

当社の年次有給休暇の賃金は②のパターンで支給しています。
アルバイト社員の場合の通勤費が「実費弁償的(=実際に交通機関を利用して発生した費用を支払うもの)」な支給、というのは、そのような文言を就業規則か労働契約書に記載した方がいいでしょうか?
現在は、就業規則に「通勤手当として実費を支給する。ただし、その上限額は1日500円とする」と記載しています。

投稿日:2006/09/27 10:21 ID:QA-0032556大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございました。

ご質問の件ですが、「実費弁償的」とは法解釈上の用語になりますので、就業規則等にそこまで厳格に記載しなくても大丈夫です。
御社の場合、実費支給につきまして規定がございますので、それで問題ございません。

投稿日:2006/09/27 13:08 ID:QA-0006169

相談者より

 

投稿日:2006/09/27 13:08 ID:QA-0032558大変参考になった

回答が参考になった 0

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