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通勤手当の清算による減額と月変

当社では、従業員が引越し等により通勤費が減額となったにもかかわらず、通勤手当変更の届が遅れた場合、
通勤手当を翌月以降の給与で減額清算する場合があります。
例)12月までの通勤手当12000円、引っ越した1月からの金額10000円のケースですと
  本人届出が6月となったため6月の通勤手当0円(10000円-(5か月×2000円))、
  7月からの通勤手当10000円となります。
この場合月変の対象月が、「6月から8月」、「7月から9月」と2回にわたり発生することになりますが
月変を行わなければならないでしょうか。
残業手当が月によって相当な金額になることがあるため2等級以上変わることがあります。

以上、ご教示の程お願いします。

投稿日:2016/06/23 17:59 ID:QA-0066513

et2818さん
京都府/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際には1月から通勤手当が減額されているはずですので、通常1月~3月に遡って月額変更を行う事になります。

イレギュラーな変更手続になりますので、年金事務所へ具体的事情を説明し確認された上で届出を行われるべきです。

投稿日:2016/06/23 21:17 ID:QA-0066521

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
実務的には少々厄介なのが困りものですが・・・・

投稿日:2016/06/24 09:21 ID:QA-0066522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、
本来払うべきものであったかどうかがポイントとなりますので、
1~3でみる必要があります。6~8、7~8は不要です。

また、固定的賃金である通勤手当が下がっておりますので、
下がり月額変更だけが対象となりますので、
例え、残業手当が相当な額であったとしても、上り月額変更は対象外となります。

投稿日:2016/06/24 16:13 ID:QA-0066533

回答が参考になった 0

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