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通勤費の変更による月額変更について

弊社では通勤費として1ヶ月分の定期代を支給していましたが、4月より6ヶ月定期を支給することになりました。

算定基礎に関わる通勤費は6ヶ月定期代を6で割った金額になるため、4月から通勤費の変動が生じるかと思います。

弊社の賃金は月末締翌月支払いなので3月分の時間外手当が4月に支払われるのですが、2月~4月が繁忙期であり特に今年は増税前の駆け込み需要があったため通常月より大幅に時間外手当が発生しています。

また、4月で定期昇給があるため5月の支払いでも固定的賃金に変動が生じます。

例えば標準報酬月額が220,000円の従業員が下記のような支給になった場合、通勤費の変動が生じるため7月の月額変更で間違いないでしょうか?

3月支給 基本給:200,000円、時間外手当15,000円、通勤費10,000円
4月支給 基本給:200,000円、時間外手当45,000円、通勤費9,000円
5月支給 基本給:220,000円、時間外手当35,000円、通勤費9,000円
6月支給 基本給:220,000円、時間外手当5,000円、通勤費9,000円

通勤費が少し下がっただけなのに、時間外手当のせいで随時改定されてしまうのはとても腑に落ちないところですが。

投稿日:2014/06/24 13:49 ID:QA-0059350

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

随時改定について

文面の内容のケースでは、随時改定には該当しません。

固定的賃金が下がったときには、2等級下がった場合のみが随時改定となります。

固定的賃金が上がったときには、2等級上がった場合のみが随時改定となります。

すなわち、固定的賃金と賃金総額が同じ向きの場合のみが、随時改定となります。

投稿日:2014/06/24 16:17 ID:QA-0059351

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のようなケースは初めてでしたので、間違った処理をせずに済みました。

大変参考になりました。

投稿日:2014/06/25 16:36 ID:QA-0059366大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします。

ご質問の場合ですと、
4月は通勤手当が減額による固定給変動月であるため、
2等級以上下がった場合のみ月変に該当します(上がり月変は該当しません)。
従いまして、7月変には該当しません。

ただ、5月に基本給が昇給されてますので5月を固定給変動月として、
上がりの8月変の可能性がありますので、7月給与が確定した後に
8月変のチェックをする必要がありそうです。

投稿日:2014/06/24 16:42 ID:QA-0059352

相談者より

ご回答ありがとうございました。

8月の月額変更は見落とさないように注意したいと思います。

投稿日:2014/06/25 16:38 ID:QA-0059367大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以下の場合は固定的賃金の変動があっても例外的に随時改定(月額変更)には該当しないものとされています。

「固定的賃金は下がったが、非固定的賃金が増加したため、変動後の引き続いた3か月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合」

文面の場合ですと、固定的賃金(通勤手当)が下がり、 非固定的賃金(時間外手当)が増加した結果の変動になりますので、月額変更届の手続とはなりません。仮に少しでも通勤手当が上がって時間外手当も増加した場合には、変更対象となります。

投稿日:2014/06/24 18:01 ID:QA-0059356

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のようなケースは初めてでしたので、間違った処理をせずに済みました。

大変参考になりました。

投稿日:2014/06/25 16:40 ID:QA-0059368大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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