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業務委託の際の源泉徴収について

いつもお世話になっております。

クラブ活動等の一定の社員が集まった団体の庶務業務を個人に業務委託した際には
源泉徴収義務は発生するのでしょうか。

源泉徴収が必要な業務にはあたらないと思っておりますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/12/09 13:11 ID:QA-0061024

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り原則としまして個人へ業務委託された分の報酬に関しましては源泉徴収義務は発生しません。個人事業主であれば自ら確定申告を行い、納税手続する事になります。

但し、委託された個人が弁護士や公認会計士・司法書士といった特定の専門家である場合ですと、例外的に源泉徴収義務が発生しますので注意が必要です。その他詳細に関しましては国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署にてご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2014/12/09 20:18 ID:QA-0061033

相談者より

ご回答ありがとうございました。
認識のとおりで安心いたしました。

投稿日:2014/12/10 17:41 ID:QA-0061048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

源泉徴収は不必要

報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲は、 国税庁の関連サイトに限定列挙されていますが、 ご質問の業務委託に対する報酬・料金等の支払いは、 弁護士、 公認会計士、 司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う場合に限られています。 従って、 ご理解の様に、 源泉徴収する必要はありません。 尚、支払いを受けた人は、 確定申告 ( 多分、雑所得として ) する必要があります。

投稿日:2014/12/09 22:06 ID:QA-0061034

相談者より

ご回答ありがとうございました。
認識のとおりで安心いたしました。

投稿日:2014/12/10 17:41 ID:QA-0061049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

所得税法第204条をご参照下さい

結論から言うと、源泉徴収義務は発生しません。
業務を委託する場合に源泉徴収が必要であるのは、所得税法第204条に掲げる報酬に限定されています。204条に掲げられていない報酬については源泉徴収をする必要はありません。

ご質問の庶務業務の内容を詳細を把握していないので断言はできませんが、例えば、庶務業務の中にデザイン料や原稿の報酬等が含まれている場合は、その報酬に対して源泉徴収する必要がありますのでご注意ください。

204条に該当しない場合でも注意が必要なのは、以下の3点です。

①契約書
②個人事業の開設届
③業務の性質


①契約書
相手と交わした契約書が「請負契約書」 であることが必要です。
「雇用契約書」の場合は「給与」となります。

②個人事業の開設届
相手が「個人事業の開設届」を提出していなければ業務請負契約を交わすことができませんのでご注意ください。

③業務の性質
以下の四点において、給与的性質がある場合は、報酬ではなく給与とみなされかねません。税務調査時に「源泉徴収漏れ」「消費税仕入税額控除過大」などを指摘されかねません。

(一)時間的拘束の有無
業務を遂行する際に時間的な拘束があれば雇用(給与)、なければ請負(報酬)になります。

(二)作業の指示の有無
発注元から具体的な作業指示を受けているのであれば、雇用(給与)と考えられ、発注元から 指示を受けず作業を自分の責任で行う場合は請負(報酬)となります。

(三)やむを得ない理由で成果物が納品されなかった場合でも支給するかどうか
トラブル等で業務が完了していなくても、雇用なら給与を支払います。 一方、個人事業主として請負をしている場合は納品されなければ報酬は支払われません。

(四)経費の支払い
通勤費や業務交通費を負担しているのが会社か個人かによって、独立した事業者として業務を行っているかどうか、つまり給与か報酬かが判断できます。

業務の性質が上記の給与に該当する場合は、業務委託契約を交わしていた場合であったとしても、雇用関係があるとみなされ、源泉徴収義務が生じますのでご注意ください。

投稿日:2014/12/10 11:09 ID:QA-0061037

相談者より

ご回答ありがとうございました。

①~③については今一度確認いたします。

投稿日:2014/12/10 17:43 ID:QA-0061050大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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