正社員への退職金制度適用について
現在、弊社では正社員に対しての
退職金制度の見直しを考えています。
そこで質問なのですが
例えば同じ正社員の中でも
・退職金制度
・確定拠出年金制度
・支給なし
上記のように適用ルールを変えることは可能でしょうか?
お手数ですがご教示ください。
よろしくお願いします。
投稿日:2014/09/11 09:59 ID:QA-0060185
- マイルドさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合理的理由なしに、 支給の有無、複数方式を採用することは勧め難い
特に、 法的問題がある訳ではありませんが、 同じ正社員に、 支給の有り無し、 支給する場合でも、 異なった方式の併用を必要とする 「 合理的事由 」 がない限り、 お勧めできません。
投稿日:2014/09/11 18:59 ID:QA-0060195
相談者より
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/09/12 09:12 ID:QA-0060207参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行からの重要な労働条件の変更になりますので、会社が勝手に変える事は労働契約法違反となり通常認められません。
変更の際は、労働基準法に基づく就業規則(退職金規程)の改正手続は勿論、各正社員の個別同意を得る事が求められます。
投稿日:2014/09/11 19:26 ID:QA-0060197
相談者より
回答ありがとうございました。
後学のために追加で教えていただきたいのですが、
ゼロベースで退職金制度を制定する場合は
同じ正社員の中で上記のような分け方はOKなんでしょうか?
投稿日:2014/09/12 09:11 ID:QA-0060206参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返信頂きまして有難うございます。
「ゼロベースで退職金制度を制定する場合は
同じ正社員の中で上記のような分け方はOKなんでしょうか?」
― 正社員の業務内容や責任の度合い等が全く異なっていれば可能といえます。しかしながら、配置転換等も通常であれば当然ありえますので、余程綿密に制度構築されなければ避けるべきと考えます。
投稿日:2014/09/12 09:40 ID:QA-0060211
相談者より
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/09/12 13:46 ID:QA-0060213参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
退職金制度について 当社は平成9年設立の外資系企業で... [2005/07/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。