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残業代について

お世話になります。
現状の残業手当は、残業何時間分として支給してないので明確にしていきたいのですが、個人ごとに支給されている給料が異なるため(勤続年数等)会社として
残業何時間分と明記するのが難しいのですが、雇用契約書で個別に伝えるしか方法はないですか?
あと毎年、昇給等をすれば、時間外単価は変わりますので、残業何時間分は変わってしまうと思います。
よい考え方はございませんか?
アドバイスよろしくお願いします。

投稿日:2014/05/27 12:12 ID:QA-0058990

コイケンさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

残業代について

労働時間を個人ごとに把握することは会社の義務となっています。
残業についても、事前申請等にして上司が把握する必要があります。
残業手当を一律支給するにしましても、それが何時間分でいくらかを明確にしておかないと、
トラブルのもとになりますし、トラブルに発展した場合には、残業手当とはみなされませんので、
会社の出費も大きくなってしまいます。

給料や時間外単価が個別に異なるのはどこの会社も同じです。自社で難しいようであれば、
アウトソーシングの検討も必要です。

雇用契約書に、例えば残業手当20時間分と記載したとしても、20時間を超える残業については、別途、残業手当の支払いが必要ですので、労働時間管理はいずれにしても必要不可欠となります。

投稿日:2014/05/27 12:28 ID:QA-0058991

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業代算定基礎の計算式は、法律で定められています

残業代 ( 労基法37条の割増賃金 ) 算定の基礎賃金は、 当然変化しますが、 その計算方式は、法律で定められています。 具体的には、 例えば、 月給制の場合の算定基礎額は、 「 月によって定められた賃金については、 その金額を月における所定労働時間数 ( 月によって所定労働時間数が異なる場合には、 1年間における1月平均所定労働時間数 ) で除した金額 」 といった具合です ( 労基法施行規則第19条 )。 従って、 賃金改訂があれば、 算定基礎額も変わりますが、 その都度、 算定基礎額を伝える必要はありません。 後は、 実際に行われた時間外労働時間を乗じて支払額を算出することになります。 この時間外労働時間 ( いわゆる、残業 ) の管理は重要ですが、 ご質問の趣旨が、 奈辺にあるのか、 計りかねているところです

投稿日:2014/05/27 13:27 ID:QA-0058992

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、面倒でも時間外割増賃金の計算は厳格に行わなければなりません。曖昧な表示でかつ法定の計算支給額に不足があれば、当然ながら賃金不払いとしまして労働基準法違反を問われます。

法令通り割増賃金の単価を算出して、1日8時間または週40時間を超える時間分については2割5分増の時間外割増賃金を支払うことが不可欠です。

固定残業代としまして毎月支払いを行う場合でも、個々の従業員に対し何時間分の時間外割増賃金に当たるかをきちんと明示しなければなりません。

投稿日:2014/05/27 20:15 ID:QA-0059001

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

厚労省

使用者は、労働者に時間外労働、休日、深夜労働を行わせた場合に、法定割増賃金を払う義務があります。
「割増賃金の基礎となる賃金とは」で検索していただければ、厚労省の説明ページが出て参ります。月給制の場合の時間当たり賃金等計算式がありますので、ご参照下さい。

投稿日:2014/05/27 23:52 ID:QA-0059008

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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