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雇用保険未加入期間について

いつも参考にさせていただいています。

このたび70歳を超える契約社員(3/31退職)が、入社から2年ほど雇用保険に未加入だったにもかかわらず
雇用保険料を徴収されていたとのことで、返還要求がありました。また、労基署に行くようなことも言っていたようですが…


入社:平成14年12月1日
雇用保険加入:平成16年9月26日

上記のように入社後ただちに雇用保険加入手続きが行われなかったようです。
本人申告により、当時の担当者が手続きを行ったようです。

私としては、経緯も不明で10年近く前の話であり、賃金請求権も2年で時効となります。
また、退職給付は一時金のみとなりますので、応じることはできないと考えます。



しかし、このようなケースは不勉強ですのでご教示いただきたくお願いいたします。

投稿日:2014/04/08 11:01 ID:QA-0058405

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在70歳を超えるということですので、65歳以上であれば、1年以上の加入期間で50日の一時金が限度額となり、2年を遡って加入したとしても、一時金の額に変わりはありません。

あとは、本人とどう折り合いをつけるか、会社の判断となります。
何故、その時ではなく、今頃本人が言ってきたのかというのもありますが、会社に
証拠がない以上、本人に給与明細等の根拠を提出してもらうのも一つでしょう。
そのうえで、保険料だけ返済するのか検討ください。

また、労基署は、雇用保険とは関係ありませんので、本人の不満に思ってるところも
よく聞いてあげた方がよろしいと思われます。
会社に何ら問題ないようであれば、どうぞお好きにというのも選択肢のひとつではありますが、
早めに感情を逆なでしない方向で対応した方がリスクが少ないと思われます。

投稿日:2014/04/08 11:43 ID:QA-0058406

相談者より

その後何もありませんでした。
ありがとうございました。

投稿日:2014/04/30 13:02 ID:QA-0058678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件に関しましては、確かに賃金請求権の時効は2年ですので、御社が時効援用を主張すれば、賃金不払い(労働基準法上の全額払い違反)の案件として訴えることは出来ません。

しかしながら、民法第724条におきまして、不法行為による損害賠償の請求権に関する時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年と定められています。

従いまして、最近になって雇用保険の未加入に本人が初めて気づいた場合ですと、雇用保険料という名目での根拠なき徴収としまして民法上の不法行為として損害賠償請求を起こすことは可能と考えられます。

当人にも長期間確認しなかった点で落ち度がないとは言い切れませんが、基本的には会社側の責任といえますので、当人と話し合った上で請求に応じられるのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/04/08 15:53 ID:QA-0058408

相談者より

補足させていただきますと未加入だったことは本人が申告したものであり、最近気づいたということではありません。
退職手続時に突然言い出したもので、私が担当になってから2年ほどになりますが、請求の話は全くありませんでした。

投稿日:2014/04/08 16:12 ID:QA-0058409大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「未加入だったことは本人が申告したものであり、最近気づいたということではありません」
―繰り返しになりますが、 民法上の請求時効に関わる「最近気づいたか否か」につきましては、御社側ではなく当人側での事柄になります。
 文面内容を拝見する限りでは、最近になって突然本人が請求されたという事ですので、本人が気づいたのは最近になってからと思われます(※あるいは事実は別としましても、恐らく本人は最近まで知らなかったと主張されることが予想されます)。
 従いまして、20年の時効成立前と判断される可能性が高いですし、加えて御社側での過失による徴収があったことは事実ですので、面倒な訴訟トラブルを避ける上でも請求に応じられるべきといえるでしょう。お勧めは出来ませんがどうしても請求を拒みたい場合は訴訟リスクを承知の上で御社自身の責任判断で決められるべきといえます。

投稿日:2014/04/08 16:26 ID:QA-0058410

相談者より

その後何もありませんでした。
ありがとうございました。

投稿日:2014/04/30 13:02 ID:QA-0058679大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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