自家用車通勤者の駐車料金について
いつも的確なご指導を賜りありがとうございます。
先般、通勤手当支給基準が就業規則の一部であるとのご回答を得、さらにご教授いただきたく投稿させていただきます。
弊社では自家用車通勤の従業員用駐車場を地主から一括借り上げをし、駐車料金については別途該当従業員の給与から天引きしております。
従来は駐車場を従業員互助会が借り上げ、互助会会則に「該当者は駐車料金を互助会に納金すべく」明記しておりましたが、今般、当該駐車場の借り上げは会社が行い、従業員は会社に納金することとしました。この点について就業規則の一部である「通勤手当支給基準」にその旨を明記することとしました。
金額は従前のままで不利益になることはありませんが、当該条文が互助会会則から就業規則の一部である「通勤手当支給基準」に移行されることは就業規則としては従業員にとって不利益変更になるような気がしますがいかがでしょうか?
不利益変更になるならば、従業員代表者の同意、基準局への届け出等が必要になると思われますが、いかがでしょう?
投稿日:2014/03/31 09:22 ID:QA-0058308
- マッハンさん
- 岐阜県/通信(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、駐車場料金の変更が無ければ従業員にとりまして納金先が変わっても具体的な不利益は通常発生しないでしょうから、就業規則での形式上不利益変更になっても従業員の個別同意を得る必要まではないものといえます。従いまして、過半数従業員代表者の同意があれば十分と考えられます。
一方、不利益変更の有無に関わらず、就業規則を変更の際は労働基準監督署への届け出が必要になります。その際は、ご存じの通り従業員過半数代表者の意見書を添付することになります。
投稿日:2014/03/31 10:59 ID:QA-0058310
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
現状は違法状態。労使協定締結が必要だが、不利益変更とは考えらない
賃金は全額払いが法的原則ですが、 法令に別段の定めがある場合と、 労使の協定がある場合の2つの例外が認められています。 互助会は会社組織の一部でなければ、 労使協定の相手方となり得ず、 事実、 協定なしに賃金控除が行われている現状は、 違法状態にあると考えられます。 駐車場借上げ、 貸与、 賃金控除に会社が主体的に関わるのを機に、 控除に関する労使協定の締結、 就業規則 ( 賃金規程等 ) の変更によって正常化されるのはよいことです。 因みに、 労働条件の不利益変更になる余地はないと思います。 なお、 この書面協定そのものは、 いわゆる、 36協定などとは異なり、 行政官庁への届出は不要ですが、 変更された就業規則は、 労組、 或いは、 従業員代表者の意見書を付して、 届出ることが必要です。
投稿日:2014/03/31 11:21 ID:QA-0058312
相談者より
服部先生、川勝先生、たいへんわかりやすくご教授いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/03/31 11:31 ID:QA-0058313大変参考になった
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