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退職金の本人以外の口座への振込について

年度末で定年退職する職員がおります。
退職金の振込口座を確認したところ、息子さん名義の口座を希望されました。

給与ではないので賃金全額払いの原則には抵触しないかと思いますが、それなりの金額であるため、
このような処理をしても良いものか悩んでおります。

特に税金関係に問題は生じないのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2014/03/27 13:25 ID:QA-0058258

*****さん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社としては、本人口座に振込み、本人には、別途振り込まれせればよい

まず、 退職金が、 労基法上の賃金か否かに就いては複数の議論がありますが、 判例では、 「 就業規則、 その他において支給基準が明らかにされており、 使用者に支給義務がある場合には退職金は賃金に当たる 」 とされています。 次に、 同法24条の、 「 直接払いの原則 」 は、 中間搾取の防止が目的なので、 現実的な方法として、 「 労働者本人の意思に基づき、 本人口座に振り込むのであればよい 」」 という処までは認められる限界です。 更に、 親族名義の口座への振込は、 贈与税の問題を惹き起します。 どうしても、 本人がご子息口座に入金を希望されるなら、 会社としては、 一旦本人口座に振込み、 改めて本人に振り込まれせればよい話で、 大した手間のかかることではありません。

投稿日:2014/03/27 14:30 ID:QA-0058259

相談者より

本人口座を指定して貰う方向で調整します。
ありがとうございました。

投稿日:2014/03/27 14:53 ID:QA-0058260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職金に関しましても、臨時に支給される任意恩恵的なものでない限り労働基準法上の賃金とされますので、通貨払いの原則が適用されます。

口座振込みの場合には、本人の同意を得た上で本人名義の口座へ振り込む必要がございます。尚、税金関係につきましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2014/03/27 14:57 ID:QA-0058261

相談者より

やはり本人口座に振り込むべきですね。
ありがとうございました。

投稿日:2014/03/27 16:00 ID:QA-0058262大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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