パートタイマーの所得補償
テナントに入り、開業している小売店舗がこのほど建物の都合により改装工事に入るため、1ヶ月ほど休業することとなりました。そこで勤務していたパートタイマーより、その期間の所得を補償して欲しいといわれておりますが、補償すべきものなのでしょうか。社内規定等では特に定められてはおりません。
投稿日:2006/08/22 20:48 ID:QA-0005800
- jinjinさん
- 神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
労働基準法第26条による休業手当の支給が義務付けられる「使用者の責に帰すべき」休業とは、幅広い概念になっており、実際に休業となった場合、天災事変等ごく一部の例外を除いて殆どのケースで該当するものとされています。
本件の場合も、「使用者の責に帰すべき」休業の範囲内に含まれると解釈されますので、休業手当(※平均賃金の6割の金額)の支給が必要であり、この点についてはパートタイマーも対象となります。
就業規則に規定が無くとも、労基法に根拠がありますので、休業手当の支給を免れることは出来ません。
投稿日:2006/08/23 00:26 ID:QA-0005803
相談者より
投稿日:2006/08/23 00:26 ID:QA-0032421大変参考になった
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