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パートタイマーの所得補償

テナントに入り、開業している小売店舗がこのほど建物の都合により改装工事に入るため、1ヶ月ほど休業することとなりました。そこで勤務していたパートタイマーより、その期間の所得を補償して欲しいといわれておりますが、補償すべきものなのでしょうか。社内規定等では特に定められてはおりません。

投稿日:2006/08/22 20:48 ID:QA-0005800

jinjinさん
神奈川県/紙・パルプ(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

労働基準法第26条による休業手当の支給が義務付けられる「使用者の責に帰すべき」休業とは、幅広い概念になっており、実際に休業となった場合、天災事変等ごく一部の例外を除いて殆どのケースで該当するものとされています。

本件の場合も、「使用者の責に帰すべき」休業の範囲内に含まれると解釈されますので、休業手当(※平均賃金の6割の金額)の支給が必要であり、この点についてはパートタイマーも対象となります。

就業規則に規定が無くとも、労基法に根拠がありますので、休業手当の支給を免れることは出来ません。

投稿日:2006/08/23 00:26 ID:QA-0005803

相談者より

 

投稿日:2006/08/23 00:26 ID:QA-0032421大変参考になった

回答が参考になった 0

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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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