3歳未満の子の養育特例について
当社始まって以来初の産休・育休対象者がでましたので、
質問させていただきます。
3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例について、
この件は、本人からの申出があった場合に会社が手続をするということですが、
他社の事例をみてもあまり会社側から積極的に告知をしていないように感じます。
まだこのケースに該当するかは分かりませんが、
対象者にこのような制度があることを積極的に告知はすべきなのでしょうか?
また手続をする時期が分かりません。
出産したらすぐに手続をした方がよいのでしょうか?
投稿日:2014/03/03 19:53 ID:QA-0057970
- チューバッカさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出される事により、給料が下がり標準報酬月額が減少した場合でも従前の標準報酬月額で将来の受給年金額を計算してもらえる仕組みになります。
この制度ですが、本来であれば措置内容からも自動的に適用すべきものといえますが、現状では当人の希望により会社が手続きするといった手順を踏まなければ適用されません。
確かに人事管理面が整備されていない会社では看過されている場合もあるでしょうが、制度を知っている以上告知されるのが人事担当者としまして当然の責務といえるでしょう。仮に当人が知人等から制度の情報を得た場合には、会社への信用低下等無視出来ないデメリットが生じかねませんので、法的義務がないからといって軽視されるべきではございません。
手続きする時期は「3歳未満の子を養育し始めたとき」ですので、出産後の手続きとなります。また出産後すぐに手続きしなかった場合でも、2年間は遡って適用を受ける事が可能です。その他手続き詳細につきましては、所轄の年金事務所にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2014/03/03 20:38 ID:QA-0057971
相談者より
詳細アドバイスをありがとうございました
投稿日:2014/03/04 19:42 ID:QA-0057981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
育児休業終了時の手続きです。
社会保険料免除申請が終了する、
育児休業が終了して復帰した後の手続きとなります。
これは、育児休業等終了時報酬月額変更届と同時期に行うのが通常です。
職場復帰後、3ヵ月をみて、そのうち1月が17日以上あれば、1等級の差でも月額変更が行えます。
月額変更があるということは、養育特例もやる意味があるということです。
人事部としては、従業員にメリットがあるわけですから、教えてあげるべきです。
投稿日:2014/03/03 20:50 ID:QA-0057972
相談者より
詳細アドバイスをありがとうございました
投稿日:2014/03/04 19:42 ID:QA-0057982大変参考になった
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