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養育期間標準報酬月額の特例について

いつも大変お世話になっております。
弊社は今まで「養育期間標準報酬月額の特例の処理を行ったことが
ありません。

対象になる従業員への制度の説明を行い、申出があれば手続きを進めようと
思っています。

この制度のメリットはわかるのですが、デメリットはありますか?
調べても出てこないのでこちらで質問させていただきます
どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2024/05/20 14:58 ID:QA-0138786

はたひろ1971さん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

デメリットはないといってよろしいでしょう。

昨今は、添付書類も簡略化されました。

投稿日:2024/05/20 15:56 ID:QA-0138791

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2024/05/20 19:46 ID:QA-0138800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

標準報酬月額が下がっても、従前の標準報酬月額で厚生年金の支給額が計算されるというメリットしかないように思います。

投稿日:2024/05/20 22:32 ID:QA-0138804

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、将来の年金額の減少を避ける為の特例措置になりますが、追加で社会保険料を納める必要が無い事からも特にデメリットはございません。

その他手続き詳細に関しましては、所轄の年金事務所でご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2024/05/20 22:51 ID:QA-0138809

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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