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社員の経歴について

当社の社員が過去に風俗店に勤務し、アダルトビデオへの出演歴もあったとの匿名通報がありました。
本人に確認したところ事実と認めています。過去の経歴とは言え、職歴欄への記載も無く、もし記載があったら
採用しなかったと思います。
就業規則では副業禁止と定めていますが、現在は勤務も出演もしていないという弁明でした。

本人の弁明が事実であるとしても
 ①職務経歴書に虚偽があり、事実の記載があった場合、採用しなかった
 ②過去の出演が判明した場合、会社の信用を失墜する恐れがある
ということを根拠に懲戒処分にかける(本音は退職してもらいたい)ことは可能でしょうか。

また、②は可能性に留まるとしても、①は採用の判断基準に関わる重大な虚偽記載として諭旨解雇(依願退職の申し出があった場合は認可する)として問題ないでしょうか。

また、今回の件が仮に在籍中に副業として勤務していたり出演していた場合は、副業禁止の就業規則違反として
諭旨解雇を申し渡しても問題ないでしょうか。
過去のニュースでは消防士がアダルトビデオへ出演していた問題の際は、停職6ヶ月の処分だったので、諭旨解雇は少し重すぎる気もしています。公務員と民間企業勤務者では公務員のほうが処分が重くなるのが通常のようにも感じています。

現実には、農業や不動産経営などの家業を手伝って収入を得ている社員が何人かいることは事実として承知していますが、そのほとんどが土日の休日に手伝っているだけで、本来の業務に支障を来たすほどのものではない、という判断から黙認している現状があります。

農業や不動産経営などの家業はOKで、風俗店勤務やアダルトビデオ出演はダメ、ということが職業差別と言われる懸念もあります。ただ一般的な感覚では褒められる職業ではないとも考えています。
過去の経歴が発覚した場合と現在副業として行っていることが発覚した場合、それぞれでの適切な会社対応についてご教示をよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/12/18 15:18 ID:QA-0057270

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職務経歴の秘匿があったとしても、採用して数年間、大過なかったとすれば、
そのことが犯罪行為でない限り、その秘匿が業務との関連性があまりないとも
いえますので、解雇は難しい側面があります。

副業禁止についても、そのことが業務にどれだけ悪影響あるいは会社に損失を及ぼしたか
にもよりますが、いきなり諭旨解雇ではなく、まずは、指導や通告をすべきです。

投稿日:2013/12/18 21:01 ID:QA-0057272

相談者より

いきなり諭旨解雇ではなくまずは指導や通告という点を深く受け止め、上層部に伝えたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/12/19 09:57 ID:QA-0057286大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず副業は就業規則で禁止されているわけですので、仮に当該社員が在籍中に密かに出演等しているとすれば、当然ながら就業規則違反で御社懲戒規定により制裁を科す事は可能といえます。しかしながら、ご認識の通りこうした違反のみでいきなり諭旨解雇というのは処分が重過ぎると考えられますし、公務員よりも軽い処分とされる方がやはり妥当といえるでしょう。停職にしましても、御社規定にもよりますが長くとも1ヶ月程度以内には留められるべきと考えます。

そして、今はやっていないが過去の経歴ありの場合ですが、アダルトビデオへの出演歴があることによって、御社の信用にどの程度影響が生じるかを慎重に見極める必要がございます。職業に貴賎無ともいいますし、通常であれば会社業務への影響はさほど大きくないようにも感じられます。勿論、御社の業務事情等にもよりますので一概には申し上げられませんが、例えば業務遂行に必須である資格や経験等の虚偽記載とは異なり、当人が現在行っている業務が不能になるといった事ではないと思われますので、一般的に制裁措置には馴染まないものといえるでしょう。

それよりもはるかに重要な事は、当人が現状きちんと業務をこなしているか否かという点です。あまり過去の経緯等にこだわらず、現在の勤務態度やパフォーマンスをしっかり見られるべきではというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/12/18 23:16 ID:QA-0057277

相談者より

諭旨解雇というのは処分はやはり重過ぎるというご回答は真摯に受け止めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/12/19 09:55 ID:QA-0057285大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

虚偽

経歴詐称ですが、貴社勤務時のことではなく、過去に風俗業に就いていた期間を別の職と詐称していたのでしょうか?あるいは無職中(求職中)にしていたのでしょうか?前者であれば明らかな詐称ですが、後者はそもそも履歴書に書く者はいないと思います。貴社勤務中であっても、終業後のアルバイトについては、業務に明白な支障が無い限り、副業禁止そのものが無効となった例もあります。いずれにしても、単に風俗業勤務やAV出演だけをもって、業務成績や勤務態度に問題が無い社員を懲戒解雇は限りなく難しいと思います。可能ですが、エスカレートの可能性も多分にあるという意味です。
逆に本人が問題行動が多く、人事管理上も手を焼いているなどあれば、きちんと管理をし、そちらの管理上の理由で退職を勧める方が無難でしょう。

通報してきた社員がいるということは、トラブルが起こっているのかも知れません。会社が何もしなければ取引先や匿名掲示板などで明らかにするなどもあり得ます。その社員の周囲でトラブルが無いかも確認されて良いかも知れません。

投稿日:2013/12/18 23:30 ID:QA-0057281

相談者より

経歴書は後者になります。ふつうは記載しないだろうとは私も思っております。取引先への匿名通報など不測の事態も深く想定して慎重に対応したいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/12/19 09:52 ID:QA-0057284大変参考になった

回答が参考になった 1

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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