べアの適用範囲について
最近、連合等の労組が、定昇・賃金カーブ維持相当分(約2%)を確保した上で、ベースアップ1%以上を要求する方針といった記事を見ます。要求が認めれた場合、この定昇やベースアップの適用は組合員(=非管理職)のみに適用され、管理職(非組合員)は適用外ということになりますでしょうか。助言をお願い致します。
投稿日:2013/12/18 14:09 ID:QA-0057268
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
具体的な方式、基準、水準は個別企業により違ってくる
現在もマスコミで話題になっている、 本来、 立場、 役割の異なる、 「 政 」・「 労 」・「 使 」 の三者を巻き込んだ、 賃金引上げ論は、 ご質問のような、 「 ベアと定昇 」、 「 月例給と賞与 」 などといった区分以前の段階における議論です。 まあ、 景気好循環の起爆剤 ( 政府 )、 好決算による支払能力向上 ( 企業 )、 賃金引上げによる生活水準向上 ( 従業員 ) と、 同床異夢の感はありますが、 仮に、賃金引上げを行うにしても、 具体的な方式、 基準、 水準は、 個別企業により違ってきます。 ご質問の管理職の賃金更改に就いても、 当然、 個別企業の対応方針によることになります。
投稿日:2013/12/18 20:52 ID:QA-0057271
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法律的には労働組合との間で文書で取り決められた労働条件、つまり労働協約の内容は原則としまして組合員にのみ適用されます。
但し、例外としまして同じ事業場の労働者の4分の3以上が協約当事者の組合員であれば非組合員にも適用となります。
また、上記に限らず、こうした有利な条件について非組合員にも適用するといった措置を会社が任意に採る事も可能です。
投稿日:2013/12/18 22:44 ID:QA-0057273
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