従業員数のカウントについて
以下の手続きの際、従業員数のカウント方法を(役員・役員出向者・
部長出向者・管理職を含むかどうか)ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
(1) 産業医の選任義務のある50名以上の事業所
(2) 就業規則届出義務のある10名以上の事業所
(3) 労働保険手続きの際の労働者数
(4) 障害者雇用状況報告の労働者数
(5) 36協定
(6) 安全衛生管理者選任義務
投稿日:2013/11/06 11:25 ID:QA-0056737
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、役員及び役員出向者は通常労働者ではございませんので全てにおいて含まれません。逆に、管理職社員につきましては、全てにおいて含まれます。
そして、出向者(※従業員である限りは部長以外も全て同様です)につきましては、労働安全衛生法上の義務である(1)及び(6)と(5)の36協定に関しましては実際に勤務を行う出向先でカウントされます。他(2)(4)は両方の事業所でカウントし、(3)の労働保険につきましては適用されている方でカウントしますので、労災保険は出向先、雇用保険は主として賃金を受けている事業所の方でカウントします。
投稿日:2013/11/06 22:45 ID:QA-0056747
相談者より
服部先生
手続きをしていて混乱していました。
明確にお応えいただき整理できました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/11/07 16:55 ID:QA-0056767大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
役員の定義・出向者がポイントになります
前提として、労働基準法・安全衛生法は、通常労働者が対象となります。
よって、役員・役員出向者は数に含まれません。
ここで数に含まれない「役員」とは、「労働者でない社員」をいいます。
労働安全衛生法上の労働者、労働基準法上の労働者とは、「事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」のことです。
労働者の契約形態は雇用契約でありますが、それに対し、役員や代表取締役は委任契約であり、
労働に対して賃金の支払いを受けませんので、労働者にはなりません。
また、執行役員などのように、労働に対し賃金の支払いを受けている従業員は、労働者としてカウントされます。
管理職につきましては、労働によって賃金の支払いを受けますので、労働者となります。
手続きにおける労働者の数として含まれる従業員は、以下の通りです。
(1) 産業医の選任義務のある50名以上の事業所
(5) 36協定
(6) 安全衛生管理者選任義務
→ 一般従業員(管理職含む)、出向受け入れ
安全衛生関連、労使協定は、出向先での労働にかかるものであります。
よって、別の事業所へ出向している社員は出向先にて、出向を受け入れている社員に関しては受入元、出張の場合は所属事業場、派遣の場合は派遣元にてカウントします。
(2) 就業規則届出義務のある10名以上の事業所
→ 一般従業員(管理職含む)、出向者、出向受け入れ
規則は出向先・出向元どちらの事業所でも適用されるものです。
よって、別の事業所へ出向している社員、別の事業所から出向している社員も数に含まれます。
(3) 労働保険手続きの際の労働者数
→ 一般従業員(管理職含む)、出向受け入れ
労災保険については、実際に勤務している場所での傷病にかかりますので、出向者は出向先でのカウントとなります。
雇用保険については、賃金の支払いを受けている事業所での適用となりますので、出向者は出向元でのカウントとなります。
(4) 障害者雇用状況報告の労働者数
→ 一般従業員(管理職含む)、出向者
雇用状況の報告では、雇用している事業所での従業員数が必要となりますので、出向者は出向元でのカウントとなります。
高年齢者雇用状況報告につきましても同様となります。
投稿日:2013/11/13 21:16 ID:QA-0056840
相談者より
藤田先生
詳細ご教示いただきまして、ありがとうございました。
投稿日:2013/11/14 10:21 ID:QA-0056843大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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