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休憩時間取得必要の有無

下記の働き方をした場合、休憩時間を取得しなければ
ならないのかご教示お願いします。

【例】
勤務➀:8:00-10:00(勤務2時間)
時間休:10:00-12:00(時間休2時間)
勤務②:12:00-17:00(勤務3時間)

勤務時間5時間のため休憩時間は取得しなくてもよいのか
※時間休は勤務時間として換算しない?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/23 16:13 ID:QA-0155769

なにぬねのさん
岐阜県/医療機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご提示の勤務形態(実働5時間)では、休憩時間を与える義務はありません。
※時間休(有給休暇の時間単位取得)は労働時間ではないため、休憩時間の算定には含めません。
2.根拠:労働基準法第34条
労働基準法では、以下のように休憩時間の付与が義務付けられています。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
実労働時間→休憩の付与義務
6時間以下→不要
6時間超〜8時間以下→45分以上
8時間超→60分以上
3.今回のケース
勤務(1):2時間(8:00~10:00)
時間休:2時間(10:00~12:00)※労働時間に含まれない
勤務(2):5時間(12:00~17:00)
→ 実働時間:2時間 + 5時間 = 合計5時間
→ 6時間未満のため、休憩時間の付与義務なし
4.補足
ただし、実務上は以下のような配慮も必要です:
連続勤務が長時間に及ぶ場合(例:12:00~17:00の5時間連続など)は、労働者の健康面・業務効率の観点から、任意での休憩取得を認めるのが望ましいです。
就業規則において「〇時間勤務したら休憩を与える」と明記されている場合は、それに従う必要があります。
5,まとめ
時間単位有給は労働時間に含まれない。
実働が6時間未満であれば、法定休憩の付与義務なし。
実態や社内ルールによっては休憩を与えるのが望ましいこともある。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/23 16:55 ID:QA-0155770

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実働5時間ですので

休憩を与える必要はありません。

投稿日:2025/07/23 17:48 ID:QA-0155773

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

実勤務が5時間なので休憩取得は不要です。

投稿日:2025/07/23 18:27 ID:QA-0155776

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず単純計算すれば12:00-17:00は勤務5時間となり、午前の勤務2時間と合わせて勤務7時間になりますので、休憩の付与が必要とされます。

その際、御社での休憩時間が1時間であれば、途中の10:00~12:00の間に取得しなければなりませんので、時間休は1時間のみ取得可能となり残りの1時間は休憩時間とされる必要がございます。

ちなみに、例えば午後の勤務時間が12:00-15:00で勤務3時間、午前の勤務と合わせて5時間であれば労働基準法上の休憩付与義務は生じませんが、御社で休憩1時間を付与する定めがあればそれに従う必要が生じますので、原則として上記と同様の扱いとされます。

投稿日:2025/07/23 19:16 ID:QA-0155780

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

6時間を超える場合の休憩付与義務につきましては、

実際に働いた時間が6時間を超える、実労働時間が6時間を

超えるかで判断いたします。よって、実際に働いた時間が、

6時間を超えていなければ、休憩付与の法的な義務はございません。

投稿日:2025/07/23 19:39 ID:QA-0155781

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおり、休憩時間は与える必要はありません。

労働基準法は実労働時間主義を採っており、時間休2時間は労働時間としてカウントされません。

投稿日:2025/07/24 07:40 ID:QA-0155783

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

補足

 以下、若干の補足をさせていただきます。

 通達(昭22.11.27基発401号、昭26.10.23基収5058号)において、「労働基準法第34条(休憩)における労働時間とは実労働時間の意であり、これが一日八時間を超える場合には、所定労働時間の途中に与えられる休憩時間を含めて少なくとも一時間の休憩時間が与えられなければならないものであること」旨が明記されています。

投稿日:2025/07/24 11:34 ID:QA-0155791

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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