幹部職員の解任について
いつも利用させていただいております。
幹部職員(課長職)に対して、会社規定に則り懲戒処分を行う場合、これと併せて、会社は会社規定の課長職の基準に照らして当該従業員は課長職に見合わないことを根拠に、課長職からラインオフ(ただし、幹部職員のまま)させるのは、二重処罰となるのでしょうか。
なお、会社規定には、降格させる懲戒処分は規定されていませんが、役職を解任することがある旨の規定は存在します。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2013/10/04 16:14 ID:QA-0056383
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
降格について
ご質問の内容のとおり、一事不再理の原則により、二重処罰は禁止されています。
ただし、
降格には、懲戒処分としての降格(就業規則に規定が必要)と、人事権行使の降格があります。
人事権行使としての降格であれば、二重処罰とはなりません。
しかしながら、
懲戒処分、人事権行使ともに、権利の濫用とならないよう、留意が必要です。
投稿日:2013/10/04 21:57 ID:QA-0056387
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、ポイントは文面のような降格措置が御社就業規則上でどのように位置付けられるかによります。
御社人事規程におきまして、基準に満たない場合の降格について定めがありかつ所定の人事評価の結果としまして降格させるのであれば、制裁措置ではございませんので可能であるといえます。
しかしながら、人事規程に降格の定めがなければ、降格の根拠がなくなってしまいますので、二重制裁というよりは降格措置自体が不可能といえます。
投稿日:2013/10/04 22:51 ID:QA-0056389
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 併科 」は違法とは言えないが、懲戒事由は、 就業規則に記載されていることが必要
二重処罰による制裁の無効は、 憲法39条の刑事責任に就いての援用適用ですが、 二重処罰とは、一つの事件について 「 時期を前後して 」 2つ以上の処分をすることを意味します。 一つの民事事件に対し、 「 一度に 」 2つ以上の処分をすることは必ずしも妥当性を欠くものではないと思われます。 これは、 刑法でいう 「 併科 」 であり、 身近な例としては、 宅建業法79条の2では、 「 2年以下の懲役 」 と 「 300万円以下の罰金刑 」 が 「 併科 」 され得るとされています。 従って、 一つの事件の中で、 就業規則で定められた制裁理由が 複数該当する場合などは、 減給+降格など2つ以上の制裁が同時に行われることは、 必ずしも、 妥当性を欠き、 法違反とは言えないと考えます。 以上、 一般論ですが、 ご相談の事例では、 私見としては、 昇降格は、 社内における社員の基本的な地位の変更なので、 懲戒処分の種類とすべき意味がありますが、 役職の任免は、 適材適所の結果という性格が強く、 処分の種類から外すのが妥当だと思います。 然し、 制裁には、 「 罪刑法定主義 」 という原則があり、 懲戒事由が、 就業規則に記載されている必要があります。 「 課長職からラインオフ 」 の意味が、 降格処分なのかどうか分かりませんが、 現時点では、 就業規則の定めの範囲内で決めるしかないでしょう。
投稿日:2013/10/05 11:52 ID:QA-0056397
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