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基本手当の給付制限と所定給付日数について

いつもお世話になっております。
雇用保険の基本手当のことでご教示下さい。
従業員で、現在うつ病で休職をしている者がいてます。
10月15日で復帰できなければ、自然退職となるのですが、この場合正当な理由の自己都合退職になるのでしょうか?
もし、そうであれば、通常3ヶ月の給付制限は免除されるのでしょうか?
そして、所定給付日数は「特定受給資格者及び特定理由離職者」の日数が支給されるのでしょうか?
そもそも勤続年数が6年6ヶ月なので、対象外なのでしょうか?

投稿日:2013/09/03 11:44 ID:QA-0055994

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

恐らく、「特定受給資格者及び特定理由離職者」日数が適用、HWで確認

3カ月間の給付制限期間の付く場合は、 ① 正当な理由がなく自己の都合で退職した人、 及び、 ② 自分の責任による重大な理由により解雇を受けた人です。 ご質問の事例は、 ( 就業規則に定められた ) 休職期間満了による契約終了なので、 期間制限は付きません。 次に、 退職事由ですが、 恐らく、 「 体力の不足、 心身の障害、 疾病、 負傷、 視力の減退、 聴力の減退、 触覚の減退等 」 による、 正当な理由のある自己都合離職に該当し、 「 特定受給資格者及び特定理由離職者 」 の支給日数 (両者、 現在は同じ ) が適用されると思われます。 詳細、 具体的資料を準備の上、 所轄ハローワークに確認して下さい。

投稿日:2013/09/03 13:46 ID:QA-0055995

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございました。
ちなみに、傷病手当金を退職後3か月分をもらいきった後に、基本手当を受給することは可能でしょうか?

投稿日:2013/09/03 14:09 ID:QA-0055996大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職期間満了による退職については特に取り扱いの法的定めがございません。

但し、私傷病による休職であれば労働者側の事情といえますので、通常は自己都合退職の扱いになるものといえます。加えまして、この方のように特定理由退職者に該当する場合でも、所定給付日数が特定受給資格者と同じ日数になる為には、雇用保険の被保険者期間が12か月未満の場合に限られます。

従いまして、この方の場合ですと、基本手当について3ヶ月の給付制限はないですが、所定給付日数は通常の自己都合退職と同じ扱いになります。

ちなみに、就労出来ない状態であれば当然ですが基本手当を受ける事は出来ません。健康回復して就労出来る状態になり、かつ求職の申込を行えば、傷病手当金を受給されていても、受給期間が残っている限り基本手当を受ける事が出来ます。

投稿日:2013/09/03 15:40 ID:QA-0055999

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
やはり、所定給付日数は自己都合退職と同じ扱いになるのですね。
雇用期間が長いのに給付日数が少なくなるのはなんだか不可解ですが、疑問だった部分が解決できてよかったです。
ありがとうございました。

投稿日:2013/09/03 16:30 ID:QA-0056003大変参考になった

回答が参考になった 1

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