賃金対象期間において異動があった場合の取り扱いについて
お世話になります。
弊社は1日から末日までを対象期間として翌月の25日に賃金を支払っております。
今回ご相談したいのが、弊社は異動は末日付で行うことが原則としていて、翌月に支払う賃金は、社会保険料のように末日付の状況により支払うことにしておりますが、問題はありますでしょうか?
例えば係長だったものが課長に昇進すると、翌月は課長としての給与を支払うことになります。
言ってみれば、1~30日までは係長としての職務なのに、末日の一日だけで課長の給与になるということになるわけですが、以下の点が気になっています。
・そもそも一日だけで上位職位(または下位職位もありうる)の給与にしていいのか。
・係長から課長など管理職になった場合、係長としての時間外手当はどうするべきか。
以上の2点です。
異動日を1日付にすれば良いのでしょうが、他社さんはどうなっているのか見解をお聞きできればと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/08/21 12:18 ID:QA-0055812
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
月の途中異動について
まず、御社はなぜそのようなルールにしているのか、理由等確認して下さい。
基本的に、本人の合意なく、賃金減額による不利益があってはいけません。
職務手当や役職手当について、途中変更がある場合には、高額な方を支払うか日割りするのが通常です。
一日だけでアップする分には問題ありませんが、トラブルに発展した場合に、減額となると合理性がないと言えるでしょう。
時間外手当についても、やった分については支払わなければなりません。一日だけでしたら、賃金締切日単位で、異動を検討した方がよろしいでしょう。
投稿日:2013/08/21 18:46 ID:QA-0055813
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2013/08/22 08:50 ID:QA-0055817大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような昇進のタイミングを何日付にされるかにつきましては、各会社の就業規則上で任意に定めて運用することになります。
おっしゃる通り、末日付の昇進で丸々1か月分の役職手当がもらえる措置に疑問が生じるのは当然といえるでしょうが、御社就業規則で具体的にそのような定めがなされているというのであれば、そうせざるを得ません。
一方、労働基準法上の時間外手当等の取り扱いについてですが、仮に課長が労働基準法上の管理監督者に該当するとすれば、正式に課長になった時点、つまり月の末日の労働分から発生しなくなるものといえます。係長として業務に従事している期間については、御社独自の役職手当とは異なり法定事項である時間外労働手当や休日労働手当の支給は必要といえます。
そもそも末日付の昇進というのが明らかに制度上の整合性に欠けているにもかかわらず何故制度化されているのか分かりかねます。
対応としましては、賃金支払期間に合わせた月初の昇進にされるよう社内で変更を検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2013/08/21 22:47 ID:QA-0055816
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2013/08/22 08:50 ID:QA-0055818大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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