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労働保険 継続事業の一括について

表記の件、ご教示ください。

弊社は、製造販売業です。
製造会社と販売会社が合併し、現在2つの事業所(元のそれぞれの本社)で給与計算を行い、
それぞれで労働保険を申告納付しております。
2つの事業所はそれぞれ、都道府県も異なり、業務内容に合わせた事業の種類で保険区分が異なります。
また、それぞれいくつかの支店・工場を継続事業の一括処理もしております。

今後、給与計算事務を統合し本社で行うことを予定しています。
その際、労働保険は、現時点で保険区分が異なりますが、事業の種類を見直し(製造に合わせる?)
全体を継続事業の一括の申請をすることができるのでしょうか?

それとも保険区分の変更は大変で、給与計算や保険の事務は本社集中で行っていたとしても、
現在の2つの継続事業の一括で処理していくものなのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/06/24 15:34 ID:QA-0055054

*****さん
滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

継続事業一括の要件

継続事業は、いくつかの条件の他に、同じ事業(労災保険料率表における事業の種類)でないと一括できません。
保険料率が違うのに一緒にしてしまっては計算がややこしくなってしまいます。

とはいえ、一括するために業種を変更するのは本末転倒です。
業種による保険料率は、その業種での保険給付等(逆に言えば災害の発生頻度など)に従って決められるわけですから、
それぞれの事業内容に応じた業種でなければ、万一災害が発生した時に問題になると思います。

現状であれば、現在の2つの継続事業の一括で処理していくものとなるかと思います。
今後、業種を変更してでも一括としたいのであれば下記の要件を満たすように
していくこととなるかと思います。

下記の「継続一括の要件要件」を参考にしてください。


【継続一括の要件】

事業主が継続一括を申請しようとするときは、それぞれの事業が次の1~5すべての要件に該当しなければなりません。

1.継続事業であること。
2.指定事業と被一括事業の事業主が同一であること。
3.それぞれの事業が、次のいずれか一つのみに該当するものであること。
①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 (建設・農林水産業)
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 (建設・農林水産業)
③一元適用事業(建設・農林水産業以外の事業)で労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立しているもの
4.それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること。
5.指定事業が被一括事業の全労働者の勤怠管理と賃金管理が行っていること。

*指定事業とは複数の事業所をまとめた事業です。(通常は本社になります)
*被一括事業とは、指定事業にまとめられた事業です。

投稿日:2013/06/24 18:04 ID:QA-0055056

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/07/04 14:04 ID:QA-0055207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働保険に関しましては、本社で同じ事業について一括処理する事は可能ですが、労災保険率表上で異なる事業についてまで一括処理する事は出来ません。

ご文面に「事業の種類を見直し」とございますが、事業内容を殆ど変えることなく書類上の種類だけ変更して申請するといった措置ですと業務実態から外れた内容で申請することになり一種の脱法的行為といえます。

従いまして、基本的には原則通り現行の事業種類に基く保険区分で事務処理されるべきといえます。何らかの事情でどうしても事業内容見直しも含め一括したいということであれば、詳細事情を明らかにした上で労働基準監督署にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/06/24 22:49 ID:QA-0055057

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/07/04 14:05 ID:QA-0055208大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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