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新規事業場開設について

いつも利用させていただいています。
10月に新しく営業所が設立されることになりましたが、それに伴い労働保険についてどのような手続が必要となりますでしょうか。
ちなみに当社は継続一括事業で、事務組合には入っておりません。
よろしくお願い致します。

投稿日:2006/07/29 18:46 ID:QA-0005581

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

継続一括事業の営業所新設に関する労働保険の手続きは以下の通りになります。

・営業所を管轄する労働基準監督署に、労働保険に関する「保険関係成立届」を提出します。続いて同成立届の控えと共に「雇用保険適用事業所設置届」を営業所を管轄する公共職業安定所へ提出します(※営業所新設から10日以内に提出します)。

・続いて本社を管轄する労働基準監督署に「継続事業一括申請書」を提出します。新設営業所について、認可または不認可の通知が都道府県労働局長から送られてくることになりますが、特に問題がない限り認可されるはずです。
(※尚、雇用保険の被保険者資格に関する手続きは原則として一括適用されませんので、「雇用保険資格取得届」は新設営業所での手続きが必要となります。)

投稿日:2006/07/31 20:26 ID:QA-0005593

相談者より

ありがとうございました。
理解できました。

投稿日:2006/08/01 09:32 ID:QA-0032335大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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