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夜勤勤務の時の時間外手当(パート・社員)の考え方

ホテルがオープンして、パート従業員も社員と一緒に夜勤に入る事になりました。夜勤の勤務時間が
①17時~38時(午後2時)で21時間拘束・2時間休憩と仮眠(中抜け)3時間、実勤16時間。
②21時~33時(午前9時)で12時間拘束、1時間休憩と仮眠(中抜け)3時間、実勤8時間。の2種類の勤務が
あります。休憩・仮眠が何時からかはその時の状態によるのですが、基本的に時間外手当の考え方を教えて頂きたいのですが。また社員(日給月給制)も同じシフトに入るのですが、社員の夜勤時の時間外の考え方を教えてください。

投稿日:2013/05/13 17:05 ID:QA-0054501

keimetalさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本的な考え方
1.①、②とも労働時間が8時間を超えたところから、翌日の始業時刻までは時間外労働となり、1.25倍の単価となります。

2.また、22:00~翌5:00の間の労働時間は、深夜割増として0.25加算されます。
労働時間が8時間以内であれば、1+0.25=1.25となり、8時間超であれば1.25+0.25=1.5倍の単価となります。

3.翌日の会社の正規の始業時刻が、例えば9:00~とすれば、そこからは翌日分として、リセットされます。

投稿日:2013/05/13 18:40 ID:QA-0054506

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確認が出来て助かりました。
ただホテルでは24時間営業なので、正規の始業時刻というのはないのですが、本社が9時からとしたらそれが正規の始業時刻でよいのでしょうか?

投稿日:2013/05/15 08:11 ID:QA-0054536大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず時間外労働手当(割増賃金)に関しましては、基本的に正社員もパート社員も法律上は同じ取り扱いになります。

そこで、時間外労働手当の支給が必要な時間ですが、日を跨ぐ場合には翌日の通常勤務の始業時刻までは前日の労働時間として扱われます。

従いまして、①の場合には、17時からの実労働時間が8時間を超えた時点~翌日の通常勤務の始業時刻迄の労働時間について時間外労働手当の支給が必要(※22時から翌朝5時まで労働時間はプラス深夜労働割増賃金の支給も必要)になります。

一方、②の場合には8時間以内に収まっていますので時間外労働手当の支給義務はございません。

投稿日:2013/05/14 16:07 ID:QA-0054522

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2013/05/15 08:16 ID:QA-0054537大変参考になった

回答が参考になった 0

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