部下なし管理職の組合員化は?
部下なし状態が数年続く管理職社員から相談を受けました。職務的にも、実質的な権限からも管理職である意味は全くないので、組合員に戻りたい、と。背景には残業手当が管理職資格手当より多いという現実もあると思いますが、どのようなアドバイスが望ましいでしょうか?
投稿日:2013/05/08 16:29 ID:QA-0054443
- *****さん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、この管理職が組合員になれるかどうかは、組合の規定によりますのでその確認が必要です。通常、使用者の利益を代表するものとして、役員以外では、人事権を持つ上級管理職や使用者と一体とみなされるものは、非組合員となります。
次に、本人が何を望んでいるかの確認が必要です。残業代がほしいのか、部下がほしいのか等よく聞いてあげてください。
残業代がほしいということであれば、労基法上の管理監督者に該当するかどうか検討が必要です。経営者と一体といえるか、出退勤のある程度の自由、管理職手当額などからお総合的に判断されます。
会社が任命している管理職のポストに対するミッションとのバランスですが、具体的な本人の要望、賃金、会社内での地位がわからないと何ともいえません。
投稿日:2013/05/08 21:13 ID:QA-0054444
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2013/06/17 08:34 ID:QA-0054978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
残業手当
気になるのは「残業手当が多い」という点ですが、残業の業務フローは確立されておられますでしょうか。残業は当然のことながら、部下が自己判断で行うものでは無く、管理者上長の指示と許可の下に行われなければなりません。内部統制上も、完全管理義務の観点からも、正しいプロセスが敷かれていない場合のリスクは会社側が負わねばなりません。管理職でなくなれば自由に残業手当が得られるようなことは本末転倒ですので、そういった職場実態を検証する機会とされてはいかがでしょうか。また部長であれ何であれ、肩書ではなく、経営への関与が残業手当支給の基準ですので、勤務実態そのものも見直す必要があるかも知れません。ということで、その方というより、御社の人事管理に問題が無いかを顧みる機会とされてはいかがでしょうか。
投稿日:2013/05/08 21:29 ID:QA-0054445
相談者より
大変参考になりました。
投稿日:2013/06/17 08:34 ID:QA-0054979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働組合法上における組合に加入出来ない管理職等の労働者とは、労働組合法第2条におきまして「雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者」とされています。
文面を拝見する限り、当該社員につきましてはこうした定めには該当しないもの考えられますので、法規制のみでいえば現状のままで組合員となる事も可能といえるでしょう。
しかしながら、現状加入していないことからも、御社と労働組合との間では労働協約等におきまして、管理職一般に関して組合員としないことを定めているものと思われます。こうした取り扱いは広く行われているところです。
そうした場合には、本人の同意があれば名前だけの管理職を解かれても特に問題ございませんし、むしろその方が勤務実態を反映している事からも望ましい措置といえるでしょう。但し、その後本人が組合に加入するか否かは原則としまして当人の自由意志で決めるべき事柄ですので、御社としましては直接加入手続きにまで関与されないことが重要です。
また、管理職でなくなる事で例えば役職手当がカットされたり、或いは賞与や退職金の支給額に影響が出るということであれば、当人にとって重要な不利益変更となりますので、そうした点も事前にしっかりと説明された上で同意を得ることが必要不可欠といえます。
投稿日:2013/05/08 22:50 ID:QA-0054447
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。とても参考になります。
投稿日:2013/05/09 08:25 ID:QA-0054448大変参考になった
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