無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

みなし時間外手当について

いつも参考にしています。我が社のポスト手当の件でお尋ねします。現在、役割や役職に応じて、ポスト手当を支給しています。そのポスト手当の考え方として、マネジメントする立場にある者に支払う管理手当とそれ以外の立場の者に対し、一ヶ月の時間外労働をみなし的に支給するみなし時間外手当とに分けています。後者の方は、部下のいない管理職に対して主に支払っております。(ちなみに我が社では管理職は時間外手当はつかないことになっています)このみなし時間外手当は、万一労基署などから臨検があった場合、どのような評価となるものなのでしょうか?みなし時間外手当そのものは、管理職の時間外手当不払いの対応対策となるのでしょうか?

投稿日:2007/03/20 17:07 ID:QA-0007882

人事労務ばたけさん
滋賀県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のポスト手当の件ですが、時間外労働につきましては、いわゆる「みなしの手当て」を支給することは原則として出来ません。

裁量労働制のように特別な労働時間制を採用していない限り、時間外の割増賃金は必ず実際の勤務時間に照らして厳格に計算されなければなりません。

事務処理の都合上どうしても「定額の時間外手当」としたい場合には、相当する時間を明確にした上で法定基準以上の割増率で算出した支給額となるように定めなければなりません。
その場合でも、相当時間数を超えて労働した際には、超過分の割増賃金支給が必要となります。

以上について、労基署の臨検があれば当然改善指導がなされるものと思われますので、ご注意下さい。

投稿日:2007/03/20 23:18 ID:QA-0007887

相談者より

 

投稿日:2007/03/20 23:18 ID:QA-0033170参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。